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公開日:2026.02.02 更新日:2026.01.22

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不動産売買の仲介手数料とは?仕組み・相場から計算方法まで徹底解説

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不動産の売買において、最も大きな諸経費のひとつが仲介手数料。取引額に応じて高額になるケースも多いため、仕組みや計算方法、支払いのタイミングを正しく把握しておくことが重要です。本記事では、手数料を抑えるポイントまで徹底的に網羅しました。

不動産売買における仲介手数料の基本知識

まずは仲介手数料の役割と法律上のルールを押さえ、基本的な知識をしっかり身につけましょう。

仲介手数料の役割と法律上の上限

不動産売買において仲介手数料は、契約の成立をサポートする不動産会社の重要な収入源です。買主探しや売主との契約条件調整、書類作成などの専門的な業務を担い、その対価として得られるものですが、宅地建物取引業法で仲介手数料には上限が定められています。仲介手数料の上限額は、売買代金(消費税抜きの本体価格)を3つの階層に分けて計算した合計額に、消費税を加算した額となります。

売主・買主どちらが支払う?両手仲介と片手仲介の違い

不動産売買では、同じ不動産会社が売主と買主双方の仲介を行うケースを両手仲介と呼びます。この場合、売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることが一般的です。一方で片手仲介では、一方の依頼者にのみサービスを提供し、手数料も片側からで済むため、不動産会社の立場によって仕事内容や報酬体制が変わってきます。

仲介手数料の相場と計算例

仲介手数料の相場を知ることで、不動産売買におけるコストを正確に見積もることができます。

速算式で見る仲介手数料の上限

仲介手数料の上限額は、複雑な計算を簡略化した速算式で求めるのが一般的。たとえば売買価格(税抜)が400万円を超えるケースの速算式は「(売買価格✕3%+6万円)✕1.1(消費税)」となります。あらかじめ目安を算出しておくと、資金計画が立てやすくなるでしょう。

ただし、仲介手数料はあくまで成功報酬です。契約が成立しなかった場合には支払う必要はありません。

計算例と200万円・400万円ラインのポイント

仲介手数料は、不動産売買の価格帯によって適用される率が異なり、下記のように設定されます。

・200万円以下:売買価格×5%
・200万円超~400万円以下:売買価格×4%+2万円
・400万円超:売買価格×3%+6万円
※いずれも税別上限。別途、消費税

売買価格が高額な場合でも速算式で簡単に計算できるため、事前にシミュレーションして予算を把握しておくとよいでしょう。

仲介手数料を支払うタイミングと支払い方法

仲介手数料の支払時期や支払い方は、不動産会社との合意によって異なる場合もあります。一般的な流れを紹介するので、事前に確認し、予期せぬトラブルを防ぎましょう。

売買契約締結時と引き渡し時の2回払い

多くの不動産取引では、契約締結時に仲介手数料の半額程度を支払い、物件の引き渡しが完了した時点で残額を支払う流れになっていることがほとんど。この方法は売主と買主双方にとって費用負担が明確化されるメリットがあり、不動産会社にとっても業務の進捗に応じた報酬を得られるという仕組みになっています。

一括払いと分割払いの可否

仲介手数料を一括で支払うか、複数回に分割するかは不動産会社や契約内容によってさまざまです。一般的には二回払いが多いですが、売買価格や資金計画によっては一括で支払うケースもあります。いずれの場合も、契約書に支払い方法がどのように明記されているかをきちんと確認しておくようにしましょう。

仲介手数料の値引き・無料サービスは可能?リスクと注意点

仲介手数料の削減を検討する人も多いですが、仲介手数料は不動産会社からすればビジネスの収益源となるため、大幅な値下げや無料化には限界があります。特に、広告費や人件費を圧縮しないと実現できないケースも多く、結果的にサービスの質が落ちる可能性も。手数料交渉を行う際は、妥当な範囲を理解したうえで進めることが大切です。

仲介手数料を値引き交渉する際のポイント

自己判断で過度に低い仲介手数料を求めると、不動産会社側のモチベーション低下を招くことがあります。値下げを考えるなら、実績やサービス内容と照らし合わせながら、不動産会社にとっても納得できる条件で交渉することが望ましいです。無理に値下げを迫るよりも、付随サービスの充実を提案してもらう方法も検討してみましょう。

仲介手数料無料のからくりと気をつけるべき点

仲介手数料無料を打ち出している不動産会社は、別の名目で費用を請求する場合があるので注意が必要です。たとえばリフォーム費用や事務手数料など、別途料金を上乗せするケースも考えられます。無料という言葉に惑わされず、総合的なコストを比較検討することが大切です。

仲介手数料以外にかかる諸費用

仲介手数料以外にも、不動産の売買には税金や引っ越し費用など多くの支出が発生します。思わぬ出費を防ぐためにも、あらかじめ諸費用の全体像を把握し、適正な見積もりを立てておくようにしましょう。

税金(印紙税・登録免許税・譲渡所得税など)

不動産売買では、契約書に貼付する印紙税や登記に必要な登録免許税といった税金が発生。特に売却益が出た場合の『譲渡所得税』は、物件の保有期間(5年超か否か)によって税率が大きく変動するため注意が必要です。思わぬ高額納税に驚かないよう、事前のシミュレーションをおすすめします。

その他の費用(引っ越し費用・ローン返済手数料など)

売却後に新居へ引っ越しをする費用や、住宅ローンを一括返済する際の手数料も考慮しておかなくてはなりません。リフォームやハウスクリーニングを行う場合は、その費用も売却前後の予算に組み込んでおくと安心です。物件の種別や売買の状況によって想定外の費用が発生することもあるため、余裕をもった資金計画を立てましょう。

個人間売買・買取を選択する場合の注意点

仲介を経ずに売買する方法に、個人間売買と不動産会社の直接買取がありますが、いずれの方法でもそれぞれメリット・デメリットがあります。実際に利用する前に、具体的なリスクや費用対効果を総合的にチェックした上で判断するのが賢明です。

個人間売買のメリットとリスク

個人間売買では仲介手数料を支払わずに済む可能性があり、売り手・買い手双方にとって費用が抑えられる点が大きなメリットです。ただし、契約手続きの細部まで自力で対応する必要があり、誤りやトラブルがあった場合のリカバリーが難しいでしょう。専門知識や書類作成の手間を考慮すると、必ずしもお得とは限らないことを理解しておく必要があります。

不動産会社で買取を利用する場合の知っておきたいポイント

不動産会社の『直接買取』では、不動産会社が自ら買主となるため、仲介業務が発生せず仲介手数料は原則不要。瑕疵担保責任(契約不適合責任)の免除を受けられるケースも多く、築古物件や空き家を早期処分したい場合には非常に有効な手段になることもあります。

その代わり、仲介と比べて買取額が市場価格より低めに設定されることが一般的です。早期に現金化したい、物件の売却をスピーディに進めたいといったニーズには適していますが、最終的な利益を重視するなら仲介を検討すべき場合もあります。

不動産会社選びと媒介契約の種類

自分に合った不動産会社と媒介契約を選ぶことは、トラブル回避やスムーズな売却につながります。媒介契約の種類を理解し、複数社を比較検討しながら納得のいく不動産会社を選びましょう。

専属専任・専任・一般媒介の違い

不動産の媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。状況に応じて、適切な契約形態を見極めることが成功の鍵になります。

  • 専属専任媒介: 一社のみに依頼。自分で見つけた買主との取引(自己発見取引)も禁止される最も拘束力が強いタイプ。
  • 専任媒介: 一社のみに依頼するが、自分で見つけた買主と直接契約する『自己発見取引』が可能。不動産会社には2週間に1回以上の活動報告義務があり、バランスの良い選択肢。
  • 一般媒介: 複数社に依頼可能で自由度が高い一方、不動産会社側の報告義務がなく、積極的な売却活動が行われないリスクも。

信頼できる不動産会社を見極めるポイント

不動産会社の信頼度を判断するためには、過去の売却実績や口コミ、担当者のコミュニケーション力など、さまざまな要素を総合的にチェックするのがおすすめ。また、ネットの情報はもちろんですが、実際に複数の不動産会社に相談してみると、それぞれの提案内容や対応速度の違いを直に確認することができます。

不動産売買の手数料に関するよくある質問(FAQ)

不動産取引の諸費用については、不慣れな言葉や仕組みも多いもの。ここでは、手数料に関するよくある質問にQ&A形式でお答えします。

Q1:仲介手数料以外に、後から「追加費用」を請求されることはありますか?

A:原則として、通常の仲介業務の範囲内であれば追加請求はありません。 

宅地建物取引業法により、通常の媒介業務に要する費用は、原則として仲介手数料の範囲内とされます。一方、依頼者の特別な依頼による広告費や遠方出張費などは、事前の合意がある場合に実費精算となることがあります。契約前に、何が仲介手数料に含まれ、何が別途費用になるのかを明確にしておくようにしましょう。

Q2:住宅ローンが通らずキャンセルになった場合、手数料はどうなりますか?

A:契約書に「ローン特約」があれば、仲介手数料を支払う必要はありません。

多くの売買契約書には、住宅ローンの審査に落ちた場合に契約を白紙に戻す「ローン特約」が含まれています。この特約が適用されれば契約自体が「初めからなかったこと」になるため、成功報酬である仲介手数料も発生しません。ローン特約により売買契約が解除となる場合、仲介手数料の扱いは媒介契約や精算合意によって整理されます。既に支払済みの場合の返金可否・精算方法も含め、媒介契約書と支払合意書面を確認しましょう。

Q3:契約後に「自己都合」でキャンセルする場合、手数料は返ってきますか?

A:契約が成立している以上、原則として仲介手数料の支払い義務は残ります。

 「他に良い物件が見つかった」「家族に反対された」といった買主側の都合で解約(手付放棄など)する場合でも、不動産会社の仲介業務自体は完了しているとみなされるため。実務上、すでに支払った半額が返金されないだけでなく、残りの半額についても請求されるリスクがあります。

Q4:空き家の売買で「33万円」の特例が適用される条件は何ですか?

A:売買価格が800万円以下の物件で、事前に合意がある場合に適用されます。 

2024年7月の法改正により、低廉な空き家等の流通を促進するため、通常の計算式(3%+6万円など)を超える報酬設定が可能になりました。 適用条件は「売買価格が800万円以下(税込)」であること。また、不動産会社が通常の仲介よりも現地調査などの工数を要する場合に、あらかじめ売主・買主に対して「この金額(最大33万円)になります」と説明し、合意を得る必要があります。

Q5:仲介手数料の消費税は「いつの時点」の税率が適用されますか?

A:物件の「引き渡し時」の税率が適用されるのが原則です。

 不動産売買は契約から引き渡しまで数ヶ月の期間を要することも。この間に消費税率が改正された場合、契約日ではなく「引き渡し完了日」時点の税率で手数料を算出することになります。大きな金額を扱う取引では、わずかな税率の差が数万円の負担増につながるケースも。資金計画を立てる際は、引き渡し予定時期を考慮して余裕をもった予算を組むのがおすすめです。

まとめ

仲介手数料は不動産取引において大切なコストです。事前に知識を得ておくことで、安心して売買を進めることができます。

不動産売買における仲介手数料は、売主と買主を結びつけるための専門的なノウハウと労力に対する報酬として重要な役割を担っています。大きな費用だからこそ、相場や計算方法、支払い形態を正しく把握し、トラブルを避けるための事前準備が必要です。自分の状況に合った不動産会社や契約形態を選んで、諸費用を含めた総合的な検討を行い、納得のいく売買につなげましょう。

この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。

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