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公開日:2025.10.12 更新日:2025.09.26

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「家なき子特例」とは?小規模宅地等の特例を最大限活かす相続対策ガイド

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相続税の課税対象となる土地の評価を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」は、相続税対策において極めて重要な制度です。

その中でも、特定の要件を満たせば、別居している親族であってもこの特例を適用できる可能性があるのが、通称「家なき子特例」です。平成30年の税制改正により要件が厳格化され、正しく理解していないと適用を受けられず、本来得られるはずの減額メリットを逃すおそれがあります。

本記事では、「家なき子特例」の基本的な仕組みから、平成30年の改正内容、令和6年度時点での最新ルール、さらに具体的な適用事例や申告時に必要な書類まで、わかりやすく解説します。

また、生前対策として「家なき子特例」を念頭に置いた住まいや遺産分割の調整方法、よくある疑問とその対策にも触れます。制度を正しく理解し、相続税申告において最大限に活用していただくことを目的としています。

1.家なき子特例とは?基本の考え方と小規模宅地等の特例の仕組み

家なき子特例(通称)は、小規模宅地等の特例をより広い範囲で使えるようにするための制度です。

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅土地の評価額を最大80%減額できる相続税対策の代表格です。通常は同居していた配偶者や親族が対象ですが、一定の要件を満たせば、別居していた相続人でも適用されるのが家なき子特例の特徴です。

この特例は、被相続人に同居親族がいない場合の救済措置とされ、相続人が賃貸住まいなどで「持ち家がない」ことなどが要件になります。

平成30年の税制改正で条件が厳しくなったため、適用には注意が必要です。被相続人と相続人の居住実態や関係性など、細かな確認が必要となるため、最新のルールを押さえて正しく活用しましょう。

2.平成30年税制改正でどう変わった?特例の最新ルール

平成30年の税制改正により、「家なき子特例」の適用要件は大幅に厳格化されました。

もともとは別居の相続人でも、自宅を持たず賃貸暮らしであれば利用できる柔軟な制度でしたが、改正により「過去に自分や配偶者、三親等内親族が所有する住宅に住んでいたかどうか」などの条件が追加されました。

以前は「相続開始前3年以内に持ち家がなければOK」という比較的緩やかな基準でしたが、改正後は親族名義の家屋に住んだ経験があるだけで特例対象外となる可能性があります。

さらに、賃貸契約書や住民票の履歴など、申告時に提出が必要な書類も増えています。実際には、一度でも名義を持っていた家があると適用が認められないケースが多いため、専門家に相談しながら改正後のルールに合わせて準備を進めることが重要です。

2-1.改正前と改正後の大きな違い

改正前は相続人が持ち家を持っていないことを主な条件としており、相続開始時点で賃貸暮らしなら特例が適用されやすい状況であり、相続税の大幅な軽減が期待できるケースも少なくありませんでした。

しかし改正後は、三親等内の親族や特定の法人が所有する家屋に住んだことがあるか、過去に本人名義の家を持っていたかどうかといった、詳細な要件確認が必要になりました。そのため、現在が賃貸住まいであっても、過去の持ち家歴があると特例が適用されない可能性があります。

このように、形式的な賃貸暮らしによる特例の乱用を防ぐための要件が増えたことが、改正の最大のポイントです。

したがって、相続開始前の居住歴や不動産の所有歴について、客観的な証明書類を整備しておくことが重要です。

2-2.家なき子特例の改正で狭くなった適用範囲

平成30年改正後の大きな変化の一つは、相続人の配偶者や三親等内親族が所有する住宅に過去に住んでいた場合でも、特例の対象外となるリスクが高まった点です。たとえ自分自身の名義でなくとも、身内名義の家に住んでいた期間があれば注意が必要です。

また、相続開始前の3年間に限らず、それ以前の所有歴や居住歴も判断材料として考慮されるケースがあり、適用範囲はより狭くなりました。そのため、相続人が引っ越しを繰り返していた場合には、より詳細な確認が求められます。

こうした厳格化は、特例の不正利用や意図的な所有隠しを防ぐ狙いがあるとされています。

ただし、正当な事情で持ち家を失い、賃貸暮らしをしている相続人にとっては、事前に最新ルールを把握しておくことが重要です。

3.家なき子特例を使うための適用要件

特例を利用するには、被相続人と相続人の双方が複数の条件を満たす必要があります。

この特例は、同居する配偶者や親族がいない被相続人の宅地を相続する際の救済措置であるため、一方でも要件を欠くと適用は認められません。特に改正後は、相続人が過去に自宅を所有していたり、配偶者や三親等内の親族が所有する家屋に住んでいた履歴があると、適用が難しくなる点に注意が必要です。

これらの情報は住民票や戸籍の附票などで確認され、税務署による厳格な審査対象となります。

また、相続税の申告期限まで宅地を保有することも重要です。

相続後すぐに売却してしまうと、特例が受けられない可能性があるため、納税資金や遺産分割との兼ね合いを慎重に検討することが求められます。

3-1.被相続人側の条件~配偶者や同居親族の有無

被相続人に同居の配偶者や親族がいないことが、特例適用の前提です。

これらの人物がいれば、原則としてその人が特例の対象となるため、家なき子特例は使えません。居住実態が重視されるため、住民票だけでなく生活の本拠地がどこかという実際の状況説明が必要です。

老人ホームや病院への長期入所があった場合には、同居の有無が曖昧になるため、改正ルールに基づいた判断が必要です。

3-2.相続人側の条件~過去のマイホーム保有歴と居住実態

相続人がマイホームを持っていなかったことを証明できるかどうかが、特例の可否を左右します。

長年賃貸暮らしで、親族の家に住んだ実績もない状態が理想です。過去に持ち家があり売却済みの場合や、相続開始前3年以内に処分している場合でも、改正後は対象外となる可能性があります。

また相続人が複数いる場合は、個別に居住歴を確認し、それぞれの適用可否を判断する必要があります。

3-3.相続税申告期限まで宅地を保有する必要性

小規模宅地等の特例は、相続税申告期限まで宅地を所有し続けることが原則です。

売却や共有名義への変更を行うと、特例が無効になるおそれがあります。申告期限は相続開始を知った日から10か月以内。この間に宅地をどう扱うか慎重に判断しましょう。

適用後すぐの売却も税務調査の対象になる場合があるため、申告前に相続人間で方針を固めておくことが大切です。

3-4.平成30年改正で追加された「過去所有の家」に関する留意点

改正の大きなポイントは、相続人が過去に所有していた家の有無が厳しく問われるようになったことです。短期間でも名義があった家があると、特例対象外になるリスクがあります。

親族から一時的に譲り受けた家や、売却して現在は賃貸暮らしというケースでも要注意。契約書や登記簿などは税務署から詳細に確認されるため、過去の所有や居住の事実があるかを事前に洗い出しておくことが重要です。

4.家なき子特例を使うための具体的なケースと注意点

実際に家なき子特例を利用する際は、相続人の事情や被相続人の居住形態に応じた個別判断が重要です。持ち家がない相続人には大きなメリットがありますが、被相続人が老人ホームに入所していたり、二世帯住宅に住んでいたりと複雑なケースも多く、適用可否の判断には注意が必要です。

また、相続直前のマイホーム購入などにより、特例の条件を満たさなくなる場合もあるため、注意が必要です。

以下に代表的なケースを取り上げます。自分に当てはまるかどうか、証明書類の準備を含めて確認しましょう。

4-1.賃貸暮らしの相続人が小規模宅地等の特例を受ける場合

相続人が長年賃貸で暮らしている場合は、特例の要件を満たしやすいといえます。

この場合、持ち家がないことを証明するために、住民票の履歴や賃貸契約書などの提出が必要です。ただし、配偶者や三親等内親族が所有する家に住んでいた履歴があると、適用不可となるケースがあります。家賃を払っていなかった場合、無償使用と見なされることもあるため要注意です。

特例を確実に受けるには、3年以上賃貸契約が継続していることや、移転日を明確に示せるよう日頃から書類を整えておくと安心です。

4-2.被相続人が老人ホーム入所中、または二世帯住宅に住んでいた場合

被相続人が老人ホームに入所していた場合、形式上は施設居住と見なされますが、事情により「自宅に住めなかった」と判断されるケースが一般的です。

このため、必ずしも居住用宅地の扱いを完全に失うわけではありません。二世帯住宅の場合は、完全分離型かどうかで判断が異なり、特例の適用可否も区分ごとに判断されます。

ただし、老人ホームや二世帯住宅において実質的な同居親族がいたと認定されると、特例が使えない可能性があります。

早めに専門家へ相談し、被相続人の居住実態を正確に把握することが大切です。

4-3.短期間にマイホームを購入すると不利になる可能性

相続が近いとわかってから急いでマイホームを購入すると、特例が適用されなくなる可能性があります。改正前は適用された事例もありましたが、改正後は短期間の所有でも対象外と判断されやすくなりました。

特に、親族が所有する物件を名義だけ変えたような場合は、不自然な取引と見なされるリスクが高い傾向にあります。特例を確実に使うには、相続開始前から賃貸暮らしを継続する方が望ましく、住宅購入は慎重に判断すべきです。

家族の事情と併せて、生前対策や税務リスクの検討も欠かせません。

5.家なき子特例が適用できないケースと代表的な事例

家なき子特例は大きな節税メリットがある一方で、特定の要件を満たさないと適用できないケースも多く存在します。

制度を誤解していたり、過去の所有歴を正しく申告していなかったりすると、後から修正申告を求められることもあります。

また、相続開始時点の居住状況や賃貸契約の有無など、細かな点も審査対象になるため、意外な場面で特例の適用が否定される可能性があります。

以下のような事例は、「適用できると思っていたのにできなかった」という典型的なパターンです。当てはまりそうな点があれば、早めに専門家へ相談し、書類などの準備を進めることが大切です。

一度特例不適用と判断されると、後から覆すのは困難なため、事前確認が不可欠です。

5-1.親名義の家に無償で住んでいた場合

親名義の家に賃貸契約なしで長期間住んでいたケースでは、特例が認められない可能性が高くなります。

これは、実質的に住宅の恩恵を受けており、「家がある」とみなされる可能性があるからです。賃貸料を払っていなかった期間が一時的でも、無償使用と判断されることがあります。

家なき子特例は「本当に家がない」相続人を想定しているため、親名義でも実質的な居住実態があるなら慎重な判断が必要です。

このようなケースでは、契約書や家賃の支払い履歴などを用意し、単なる無償居住ではないことを示す証拠が重要になります。

5-2.過去に自分名義の持ち家を所有していた場合

改正後のルールでは、相続開始前3年以内に自己所有の家を手放した場合や、過去に一度でも名義を持っていた場合、特例が使えなくなる可能性があります。

こうした所有歴は住民票や登記事項証明書で簡単に確認されるため、隠すことはできません。単身赴任ややむを得ない売却であっても、書類だけでは認められない場合があります。

税務署は書面だけでなく実態を総合的に判断するため、事情の説明と専門家との相談が不可欠です。

5-3.相続時に住んでいた家が賃貸不可能となるケース

相続開始時点で住んでいた家が、名義や契約関係の問題から賃貸扱いにできないケースもあります。

たとえば、契約名義が被相続人で、相続後に名義変更できない場合や、実質的に親族の所有物件だったような場合です。

また、家賃を支払っていたつもりでも書面がないと、無償使用と解釈され、特例適用外となることがあります。相続後も契約が継続していることを示せる状態であれば問題ありませんが、契約内容が曖昧だと特例の適用は厳しくなります。

6.家なき子特例の申告に必要な書類

特例を活用するには、相続税の申告書に加え、要件を証明する書類を揃える必要があります。特例を申告する際は、小規模宅地等の特例に関する明細書が必須で、対象宅地や評価方法、家なき子特例を適用する理由などを明記します。

あわせて、住民票の除票や戸籍の附票、登記事項証明書など、居住実態や不動産の所有歴を確認できる書類も求められます。

過去の居住履歴をさかのぼって確認されることもあるため、早めに取得し内容を把握しておくと安心です。

賃貸住宅に住んでいる場合は、賃貸借契約書の写しや家賃支払いを示す通帳の記帳も、有力な証拠として扱われます。相続税の申告期限は10か月ですので、相続開始後は速やかに準備に着手することが望ましいでしょう。

6-1.小規模宅地等の特例に関する明細書と申告書類

特例を適用する際は、相続税申告書や別表に加え、『課税価格の計算明細書』の提出が必要です。評価対象となる宅地の地積や評価額、各相続人への分割内容などを具体的に記載します。

また、適用要件を満たしていることを客観的に説明できるよう、居住実態や不動産の保有状況を裏付ける資料の整備も求められます。

記載に不安がある場合や複数の宅地が関わる場合には、税理士などの専門家に相談するのが賢明と言えるでしょう。

6-2.住民票や登記事項証明書などの添付資料

特例を適用するうえで重要となるのが、相続人が自宅を所有していなかったことを示す公的資料の存在です。住民票の除票や戸籍の附票は、住所の変遷を確認するために利用され、少なくとも5年程度さかのぼって取得しておくのが一般的です。

また、登記事項証明書を取得すれば、過去の不動産所有歴を確認できます。相続人本人だけでなく、その配偶者や三親等内の親族についても調査対象となる場合があるため、あわせて調べておくと良いでしょう。

こうした書類の収集には一定の時間がかかることから、相続開始後はできるだけ早めにスケジュールを立て、計画的に動くことが大切です。必要な書類がそろっていない場合、申告に遅れが生じたり、特例が認められない可能性もあるため注意が必要です。

7.家なき子特例を活用する生前対策のポイント

相続開始後に慌てるのではなく、生前の段階から家なき子特例を念頭に置いた住まいや財産の整理を進めておくことが望ましいと言えます。

たとえば、持ち家を売却して賃貸に移行することや、親族名義の物件への入居を避けるといった判断が、特例の適用要件を満たす後押しとなる可能性があります。

ただし、こうした住まいの見直しは生活スタイルや家族関係に大きな影響を与えるため、家族でよく話し合ったうえで進めることが大切です。

また、相続に関する争いを避け、特例を円滑に適用するためには、遺言書の作成も有効な手段となります。想定される課題を整理し、相続人同士の合意形成を事前に図っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

なお、家なき子特例は要件が細かく、平成30年の改正以降は一層厳格な審査が行われています。

そのため、専門家の助言を受けながら、どのような備えが必要かを早い段階で明確にし、計画的に手続きを進めることが重要です。

7-1.賃貸への早期転居と相続対策のつながり

持ち家を手放すことに不安を感じる方も少なくありませんが、生前のうちに賃貸へ移行することで、特例の対象となる可能性が高まります。将来的に相続税の負担が軽くなると考えれば、十分に検討に値する選択肢と言えるでしょう。

ただし、相続直前にあわてて持ち家を処分した場合は、改正ルールにより特例が認められないこともあります。

目安としては、相続開始の3年以上前から賃貸に住んでいる状態が理想的です。短期的な判断ではなく、長期的な視点からの住まいの見直しが求められます。

経済的な側面や家族との同居の有無など、相続対策だけに偏らず、総合的にメリット・デメリットを判断することが必要です。

7-2.円滑な遺産分割に向けた遺言書作成と親族間調整

特例を確実に適用するには、相続人間のトラブルを回避することが前提になります。

そのため、被相続人が生前に遺言書を用意し、相続対象の土地や財産の帰属を明確にしておくことが推奨されます。遺言がないまま相続が発生すると、親族間の調整が難航し、申告期限内に遺産分割協議がまとまらない恐れがあります。

結果として、特例の申告が間に合わず、本来受けられるはずだった評価減が失われる事態にもつながりかねません。また、遺言書の内容は定期的に見直すことが望ましいです。

特に不動産の所有状況が変わった際や、相続人の環境に変化が生じた場合には、その都度内容を更新しておくと安心です。

8.家なき子特例に関するよくあるQ&A

最後に、家なき子特例にまつわる代表的な疑問を整理し、実務上の考え方を確認しておきましょう。

以下では、よく取り上げられる疑問を通じて、実務上の注意点を簡潔にまとめています。自分の状況と合致するところがあれば、さらに専門家の意見を取り入れながら最終的な判断を下すことをおすすめします。

Q&Aにまとめた回答はあくまで一般論であり、個々のケースに応じた精査が必要です。できるだけ早めに税理士や弁護士などの相談窓口を活用することで、将来的なリスクを最小限に抑えることができます。

8-1.同居していた親族が途中で別居した場合はどう扱う?

相続開始前に親族が別居していた場合、形式的には「同居親族なし」と見なされる可能性があります。

しかし、別居の時期や実態(形だけの別居か否か)まで含めて詳細に確認されます。

特に相続直前の名ばかりの別居は、改正後のルールでは適用不可とされやすく、住民票や賃貸契約など客観的な裏付けが必要です。

そのため、別居による影響はケースバイケースであり、“特例狙いの行動”と受け取られないよう、事前準備と実態の整合性が重要です。

8-2.区分マンションでも家なき子特例は適用される?

はい、建物がマンションであっても、要件を満たせば家なき子特例の適用は可能です。

敷地権の形態や共有状況に応じて評価計算が必要ですが、戸建てに限られるわけではありません。

ただし、マンション特有の専有部分・共用部分の扱いなどで評価が複雑になることがあります。

管理組合とのやり取りや必要書類の取得など、実務面での配慮が求められる点には注意が必要です。

8-3.被相続人が老人ホーム利用中の場合の判断基準

被相続人が老人ホームで生活していた場合でも、自宅を離れていた理由が“やむを得ない事情”であれば、特例が認められることがあります。

ポイントは、自宅を手放していないか、同居親族がいなかったかといった背景です。

また、家なき子特例を使う相続人側も、被相続人の入所時期や施設利用の実態を資料で証明する必要があります。契約書や支払い履歴、医師の診断など、必要に応じて整えておくと判断がスムーズになります。

9.まとめ・総括

家なき子特例は、小規模宅地等の特例を別居親族にも適用できるよう設けられた仕組みです。

しかし、平成30年の税制改正以降、要件は一層厳格化されており、慎重な確認が求められます。特例の適用には、被相続人と相続人それぞれの条件を総合的に満たしている必要があり、特に相続人の過去の不動産所有歴が大きな判断材料となります。

加えて、相続税の申告期限まで宅地を保有しておくことなど、実務上の留意点も多岐にわたります。

相続発生後に慌てることのないよう、生前から賃貸への転居や遺言書の整備を進めておくことが、円滑な申告につながるでしょう。そのうえで、税理士など専門家の支援を受けながら、適用漏れや形式不備を防ぐことが重要です。

相続税は、家族の将来にも影響を及ぼす重大なテーマです。

家なき子特例をはじめとした優遇措置を正しく理解し、最新の制度改正にも目を配りつつ、無理のない節税対策を行っていくことが望ましいと言えるでしょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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