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公開日:2026.03.09 更新日:2026.08.07

不動産の相続税対策|評価減の仕組み・特例・生前贈与まで解説

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不動産は、相続税評価額が実勢価格より低くなりやすく、小規模宅地等の特例や賃貸活用などで税負担を大きく抑えられる資産です。裏を返せば、正しい知識がないまま対策を進めると、本来払わずに済んだ相続税を余分に負担しかねません。

この記事では、不動産相続税の基本的な仕組みから、具体的な節税対策、生前準備の考え方、専門家への相談ポイントまでを解説します。早めの準備で、将来の税負担やトラブルを未然に防ぎましょう。

不動産相続税の基本を押さえよう

相続と書かれたブロックと電卓

不動産は、相続税評価額が実勢価格より低くなりやすく、現金より相続税を抑えやすい資産です。土地は路線価方式・倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価され、小規模宅地等の特例や賃貸活用でさらに評価を下げられます。

相続税評価額の考え方や実勢価格との違い、課税対象の範囲など、基礎知識を整理しながら全体像をつかんでいきましょう。

相続税評価額と実勢価格の違い

相続税評価額は、国が定める路線価や倍率方式などの基準に基づいて算出されます。多くの場合、実際の売買価格である実勢価格よりも低めに評価されるため、不動産は相続税対策に有効といわれています。

地価が高騰しているエリアでは、実勢価格との差が想定以上に広がることもあり、思わぬ評価額が出る可能性も否定できません。 また、相続直前に取得した不動産が必ずしも低評価になるとは限らず、市場動向や税制改正の影響を受ける点にも注意が必要です。

土地と建物の評価方法

土地の評価方法には、主に路線価方式と倍率方式の2種類があります。
都市部では、路線価方式が用いられることが多く、道路ごとに定められた路線価に補正率を加えて評価します。路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式が採用されます。

建物については、原則として固定資産税評価額が基準です。築年数や構造によって評価額は変動するため、木造か鉄筋コンクリート造かといった違いも確認しておきたいポイント。形状が複雑な土地や特殊な構造の建物などは個別事情による補正が大きいため、専門家への相談により適正な評価額を算出することが可能です。

課税対象となる不動産の範囲

相続税の課税対象は、居住用不動産に限りません。投資用マンションやアパート、駐車場、事業用の土地・建物など、所有する不動産は原則すべて評価対象となります。

不動産は現金より評価が抑えられやすい反面、維持費や管理負担が発生する点も見逃せません。特に共有名義の場合、分割方法や将来の売却を巡ってトラブルに発展することも。相続前から分配方針や管理体制を話し合っておくことが、相続後のトラブル防止に役立ちます。

不動産を活用するメリットと評価減の仕組み

家の上にシーソーが乗りメリットとデメリットを比べている

相続税対策として不動産が注目される理由は、現金に比べて評価額を抑えやすく、工夫次第で負担軽減が期待できる点にあります。路線価や倍率方式による評価、不動産特有の評価減の仕組み、さらに賃貸や借入を組み合わせることで、相続税額に差が生じるケースも少なくありません。一方で、返済計画や運用リスクといった注意点も存在します。

ここでは、不動産を活用することで得られるメリットと、評価額が下がる基本的な仕組みを整理していきます。

現金より相続税評価額が低くなる理由

不動産の相続税評価額は路線価や固定資産税評価額をもとに算定されるため、実勢価格より低くなりやすく、現金で持つよりも相続税を抑えやすいのが特徴です。

ただし、不動産には維持管理費や修繕費、空室リスクといった負担も伴います。評価が下がるからと安易に判断せず、保有コストや将来の使い道まで含めて総合的に検討しましょう。

📉不動産で相続税評価が下がる仕組み

1
現金で持つ
そのままの金額が相続税の評価対象になります。
2
不動産に換える
土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価され、実勢価格より低くなりやすくなります。
3
人に貸す
「貸家建付地・貸家」として扱われ、評価額がさらに圧縮されます。

※評価減には賃貸の実態・継続性など要件があります。出典:国税庁「土地家屋の評価」等をもとに作成

人に貸すことでさらに評価額が圧縮される仕組み

不動産を第三者に貸している場合、土地や建物は「貸家建付地」として扱われ、一定の評価減が認められます。これにより、現金で保有している場合と比べ、相続税負担が大きく軽減される可能性があります。

ただし、評価減を受けるには、賃貸契約の実態や継続性など、細かな要件を満たす必要があります。形式的な賃貸では認められないケースもあるため注意が必要です。

借入を利用した相続税対策の考え方

不動産取得時にローンを利用している場合、相続時には借入金残高を債務控除として差し引くことができます。課税対象となる財産総額を抑えられる点は大きなメリットです。

一方で、借入は返済義務を伴います。過度な借入は相続人の負担となりかねず、安易な判断は禁物です。金利動向や返済期間も考慮し、長期的な資金計画を慎重に立てる必要があるでしょう。

不動産を使った相続税対策の具体的な方法3選

通帳とブタの貯金箱を並べてお金を計算している

不動産を活用した相続税対策には、いくつか代表的な手法があり、状況に応じた選択が求められます。家族構成や保有資産、将来の住まいや収入計画によって、最適解は人それぞれ。節税効果だけに目を向けるのではなく、運用のしやすさや相続後の負担まで見据えることが重要です。

ここでは、小規模宅地等の特例、賃貸用不動産の活用、生前贈与制度という代表的な3つの方法と、それぞれの特徴や注意点を解説します。

小規模宅地等の特例を適用するための条件と注意点

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の宅地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。自宅の土地(特定居住用)は330㎡までが対象で、要件を満たす相続人が引き継ぐことが条件となり、面積や続柄に制限があります。

宅地の区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等(自宅の土地)330㎡80%
特定事業用宅地等(事業用の土地)400㎡80%
貸付事業用宅地等(賃貸用の土地)200㎡50%

ただし、「被相続人が住んでいた住宅を相続人が引き続き利用する」など、細かな要件を満たす必要があります。 適用可否の判断を誤ると、本来受けられたはずの減額が使えなくなる可能性も。対象となる面積にも制限があるため、事前にどの不動産をどの相続人が承継するのかを具体的に決めておくことが安心につながります。

※被相続人の居住用・事業用の宅地を、要件を満たす相続人が引き継ぐ場合に適用されます。

出典:国税庁「No.4124 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

賃貸用不動産の購入・建築で評価を下げる方法

更地に賃貸用の建物を建てる、あるいは既存の賃貸物件を購入することで、相続税評価額を圧縮する方法です。賃貸中の不動産は評価が下がりやすく、家賃収入も得られるため、上手くいけば節税と収益確保を両立できます。

しかし空室リスクや管理負担、修繕費といった課題も存在します。特に築年数が古い物件では、想定外のコストが発生することも。思わぬ出費がかさんでしまうリスクもあるので注意が必要です。

相続時精算課税制度の活用と2024年改正による基礎控除の導入

相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、将来の相続時にまとめて精算します。さらに2024年(令和6年)改正で年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は贈与税がかからず、相続時の持ち戻しも不要になりました。累計2,500万円の特別控除を使った分は相続財産に合算されるため、必ずしも節税になるとは限らない点は変わりません。

項目暦年課税相続時精算課税
非課税枠年110万円の基礎控除累計2,500万円の特別控除+年110万円の基礎控除(2024年新設)
超過分の税率10〜55%(累進課税)一律20%
相続時の持ち戻し相続開始前7年以内の贈与を加算(段階的に延長中)特別控除分は加算。年110万円の基礎控除分は加算不要
主な対象制限なし60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ

※相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」

生前贈与と不動産管理のポイント

家の模型を前に腕を組んで悩む男女

生前贈与は、財産を少しずつ引き継ぐことで、将来の相続税の負担を軽くできる有効な方法です。ただし、制度をよく理解しないまま進めてしまうと、思わぬ税金がかかったり、家族間のトラブルにつながったりすることもあります。

贈与は一度きりの対策ではなく、毎年の非課税枠や特例制度を活用しながら、長期的に進めていく視点が重要。不動産を贈与する場合は、名義変更や税申告、贈与後の管理体制まで見据える必要があります。相続税対策だけに気を取られず、贈与した側とされた側のライフプランを毎年見直す習慣も大切です。

生前贈与の基本ルールと110万円の非課税枠

🎁生前贈与の2つの課税方式(2024年改正版)

贈与税には2つの方式があり、どちらを選ぶかで相続税対策の効果が変わります。

暦年課税
年110万円まで非課税。ただし相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(3年から段階的に延長中)。
相続時精算課税
累計2,500万円まで贈与税ゼロ。2024年から年110万円の基礎控除も新設され、この分は持ち戻し不要。一度選ぶと暦年課税に戻せません。

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」「No.4103 相続時精算課税の選択」をもとに作成

生前贈与の基本となるのが、年間110万円まで贈与税がかからない暦年贈与の制度です。令和6年(2024年)以後の暦年贈与は、生前贈与加算の対象期間が「相続開始前7年以内」とされました。

ただし移行措置があり、相続開始日によっては当面「3年」扱いの期間もあるため、適用関係を確認しましょう。贈与の実態がない「名義預金」や「名義不動産」と判断された場合、税務調査で否認されるリスクがあるため、贈与契約書の作成や贈与後の資金管理まで考えておく必要があります。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの贈与を対象に、将来の相続時にまとめて精算する仕組みです。大きな資産を一度に移転できるため、不動産価値の上昇分を相続前に切り離せる点がメリットといえます。

生前贈与後の不動産管理で気をつけたいトラブル

不動産を贈与した後は、管理や費用負担をめぐるトラブルが起こりやすくなります。賃貸物件の場合、家賃の受取人や修繕費の負担者を明確にしておきましょう。親が居住し続けるケースでは、家賃の扱いや固定資産税の負担をどうするか、事前に話し合っておく必要があります。

万が一、将来的に売却を検討することになった際も、所有者が複数の場合は意思決定が難航しがちです。共有名義を避けるなど、リスクを抑える工夫が大切です。

不動産評価を下げるためのリフォーム・土地活用の着眼点

木材と家の模型

不動産評価は、建物の状態や土地の形状、活用方法によって変動します。リフォームをしたり、土地を分けたりすることで、相続税の評価額を抑えられる場合もありますが、「手を加えれば必ず節税になる」というわけではありません。

耐震化やバリアフリー化は資産価値を高める一方で、固定資産税評価が上がる可能性もあります。土地活用についても、費用や手続き負担、将来の使い勝手まで考慮することが大切です。

耐震・バリアフリーリフォームによる資産価値の変化

耐震補強やバリアフリー対応は、建物の安全性や居住性を高めるため、市場価値が上がる傾向があります。その結果、固定資産税評価額が上昇し、相続税対策の観点では逆効果になる場合もあります。

ただ、高齢化が進む中では、こうした設備を備えた物件の需要が高まりやすく、将来は賃貸として安定した収入につながる可能性もあります。

土地分筆や接道状況改善で評価は下がるのか

土地の評価額は、土地の形や道路との接し方によって大きく変わります。角地や道路に面している幅が広い土地は評価が高くなりやすいため、状況によっては土地を分ける「分筆」によって評価を抑える方法が検討されることもあります。

分筆には測量費や登記費用がかかり、土地が小さくなりすぎると利用価値が下がるリスクも否定できません。評価額を下げることだけを目的にするのではなく、実際の使い勝手や将来の売却可能性まで含めて検討しましょう。

アパート・マンション経営の収益性と空室リスク

アパートやマンションを建てて賃貸経営を行うと、土地が「貸家建付地」として評価され、自用地に比べて貸家建付地は「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で評価されます。評価減の幅は、借地権割合・賃貸割合などで変動します。家賃収入を得ながら相続対策ができる点は、大きなメリットといえるでしょう。

しかし、空室リスクや修繕費、家賃下落といった経営上の不確実性も無視できません。特に、需要が少ないエリアでは、想定どおりの収益が得られないこともあります。

市場動向を見極め、運営期間や出口戦略まで含めた計画を立てることが、安心して進めるためのポイントです。

不動産相続の遺産分割トラブルを防ぐには

びっくりマーク

不動産を複数の相続人で共有する場合、管理や費用負担、将来の売却判断などで意見が分かれやすく、トラブルの火種になりがちです。相続が起きてから慌てないためには、事前に分割方針を整理し、家族間で認識をそろえておくことが重要です。

ここでは、共有名義のリスクや遺言書の活用など、遺産分割トラブルを未然に防ぐための基本的な考え方を解説します。

共有名義のリスクと解消案

不動産を共有名義にすると、売却や賃貸などの重要な判断に共有者全員の同意が必要になります。そのため、意見がまとまらず手続きが進まないといった事態が起こりやすいといったデメリットがあります。

こうしたリスクを避けるには、遺産分割協議書で取得者を明確にする、特定の相続人が単独で相続するなどの方法が考えられます。不動産が複数ある場合は、資産価値のバランスを見ながら分割する工夫も有効です。

遺言書の作成と生前コミュニケーションの重要性

遺言書は、不動産の分け方を明確に示せる最も有効な手段です。特に分割が難しい不動産が含まれる場合、遺言の有無が相続後の負担を大きく左右します。

加えて大切なのが、生前のコミュニケーションです。内容を知らされないまま遺言書が開示されると、不満や誤解が生じることもあります。作成前後に家族で話し合いの場を持つことで、納得感を高められるでしょう。

形式の不備による無効を防ぐため、公正証書遺言の作成や、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討しましょう。

相続税対策に強い専門家への相談ポイント

業者に話を聞く相談者

不動産を含む相続税対策は、税務・法律・不動産評価が複雑に絡み合う分野です。自己判断だけで進めると、思わぬ税負担や手続きミスにつながることも少なくありません。

だからこそ重要なのが、信頼できる専門家への相談です。税理士、弁護士、不動産鑑定士、不動産会社など、それぞれの役割を正しく理解し、状況に応じて連携してもらうことが、納得感のある相続対策につながります。

税理士・弁護士・不動産鑑定士の役割と選び方

相続に関する税金の手続きや判断を担うのが税理士です。相続税の申告や特例・控除の適用を行い、不動産相続の経験が豊富な税理士ほど、評価を下げる工夫や制度の活用方法に詳しく、結果的に税負担を抑えやすくなります。

遺産分割や相続放棄などで意見の食い違いが起こりそうな場合には、弁護士のサポートが欠かせません。法的な整理を早めに行うことで、感情的な対立や長期化を防ぎやすくなります。

不動産鑑定士は、土地の形や建物の状態など、個別の事情を踏まえて不動産の価値を判断する専門家です。路線価だけでは判断しづらい物件では、鑑定結果が税額に影響することもあります。

不動産会社の活用と賃貸管理ノウハウの重要性

賃貸経営や土地活用を前提に相続税対策を考える場合、不動産会社のサポートは心強い存在になります。立地や需要、賃料相場を踏まえた提案を受けることで、収益性とリスクのバランスを見極めやすくなるでしょう。

入居者募集や日常管理を任せれば、相続後の負担軽減にもつながります。ただし、管理費や修繕費がどの程度かかるのかは、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

相続税対策への理解があり、税理士や弁護士と連携できる不動産会社であれば、より実務に即した提案が期待できます。専門家同士の連携力も、重要な判断基準のひとつです。

不動産の相続税対策に関するよくある質問

Q.なぜ不動産は相続税対策になるのですか?
不動産は、相続税の計算で実勢価格ではなく路線価や固定資産税評価額といった公的な基準で評価されるため、市場価格より低くなりやすいからです。同じ資産価値でも、現金より不動産で保有するほうが評価額を抑えられる傾向があります。ただし維持管理費や空室リスクも伴うため、総合的な判断が必要です。
Q.小規模宅地等の特例でどのくらい評価額が下がりますか?
自宅の土地(特定居住用宅地等)なら330㎡まで、事業用の土地なら400㎡まで、相続税評価額を80%減額できます。賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)は200㎡まで50%減額です。被相続人の宅地を、要件を満たす相続人が引き継ぐことが条件で、続柄や居住・保有の要件があります。
Q.2024年の改正で生前贈与はどう変わりましたか?
暦年課税では、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延長されました(完全移行は2031年以降の相続から)。一方、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は贈与税がかからず、相続時の持ち戻しも不要になりました。どちらが有利かは状況によります。

まとめ|早期の準備と専門家のアドバイスで失敗しない相続税対策を

不動産は相続税評価額が実勢価格より低くなりやすく、小規模宅地等の特例や賃貸活用(貸家建付地評価)を組み合わせることで、相続税をさらに抑えられる資産です。生前贈与では、暦年課税(年110万円・相続開始前7年以内は加算)と、2024年改正で年110万円の基礎控除が加わった相続時精算課税を、状況に応じて選ぶことが重要です。共有名義のトラブルを避けるには、遺言書の作成や生前の話し合いも欠かせません。

一方で、「相続した不動産をどう引き継ぐのが得か」「空き家をどうすべきか」は、家族構成や物件の状態で最適解が変わり、独力での判断が難しい領域です。迷っている段階でも大丈夫です。アキサポでは、相続・空き家・活用まで見据えた実務視点で、無料でご相談を承っています。まずは情報収集からでも、お気軽にお問い合わせください。

相続した不動産・空き家をどうすべきか、迷っている段階でも大丈夫です。
まずは情報収集からでも、お気軽にご相談ください。

相続・空き家・活用まで、実務視点でアキサポがサポートします。

この記事の監修者

一級建築士 白崎 達也

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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