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公開日:2024.06.10 更新日:2026.08.03

空き家売却の3,000万円特別控除とは?適用要件や計算方法を解説

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相続した空き家を売却した際の「3,000万円特別控除(空き家特例)」とは、一定の要件を満たすことで売却益(譲渡所得)から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる税制上の特例措置です。適用期限は2027年(令和9年)12月31日までとなっており、正しく活用することで譲渡所得税の負担を大幅に削減できます。

本記事では、空き家売却における3,000万円特別控除の概要や適用要件、手続きの流れまで分かりやすく解説します。

空き家売却の3,000万円特別控除の概要

実家の和室にある仏壇と掃除で出たごみ

空き家売却の3,000万円特別控除(空き家特例)とは、相続した古い空き家やその敷地を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる節税制度です。適用期限は2027年12月31日まで延長されており、要件を満たせば譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。

特例の内容は、相続または遺贈により取得した、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地(亡くなられた方が居住していた家屋または土地)などを2016年4月1日~2027年12月31日に売ると、一定の要件にあてはまるときに、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されるというものです。

この空き家特例は、2016年に創設された譲渡所得税の時限的減税措置ですが、2023年の税制改正により、2027年12月31日まで適用期間が延長されました。
一方、2024年1月1日以後に行う譲渡で、相続人が3人以上である場合の特別控除額は2,000万円となっています。

不動産などの売却や譲渡によって得られる譲渡所得

譲渡所得とは、不動産などの資産を売却や譲渡した際に得られる利益のことです。不動産の場合は、建物や土地を売却した際の売却益が譲渡所得となります。

譲渡所得の計算式は下記のとおりです。

構成要素概要・該当する主な費用
譲渡収入金額空き家の売却によって買主から実際に受け取った代金
取得費購入代金、建築費、購入時の仲介手数料、印紙代、登記費用など
譲渡費用売却のために直接かかった費用(仲介手数料、解体費用、測量費など)
特別控除額条件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上の場合は2,000万円)を控除

<譲渡所得の計算式>

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得を計算する際に使われる3つの要素は、下記のとおりです。

<譲渡所得の計算に使われる要素>

  • 譲渡収入金額:売却代金など、売却によって実際に受け取った金額
  • 取得費:購入代金、仲介手数料、印紙代、登記費用など
  • 譲渡費用:仲介手数料や解体費用、印紙代など

譲渡所得に所定の税率を掛けた額が、譲渡所得税額です。したがって、相続した空き家を売却したときの譲渡所得が3,000万円以下(相続人が3人以上の場合は2,000万円以下)となれば、空き家特例の適用によって譲渡所得税がかからないことになります。

なお、空き家特例を利用するときは、確定申告を行う必要があります。譲渡所得税が発生しなかった場合でも、空き家だったことの証明書類などを用意して、税務署へ申告しなければなりません。

空き家売却の3,000万円特別控除の適用要件

空き家特例の主な適用要件は『1981年5月31日以前建築』『被相続人の一人暮らし』『耐震基準適合または解体・買主改修』『売却額1億円以下』『相続から3年目の12月31日までの売却』などです。すべての条件を満たさなければ控除を受けられないため事前確認が必須です。

ここでは、空き家特例の主な適用要件について解説します。

空き家特例の適用を受けるための要件

🏠空き家特例(3,000万円控除)利用の4ステップ
1
要件の事前確認
昭和56年5月以前の建築か、売却額1億円以下か、被相続人が一人暮らしだったか等の対象要件をチェック。
2
空き家の売却・解体(または耐震補強)
耐震基準を満たす改修または解体を行う。買主側で改修・更地化する場合も期限(翌年2/15)までに完了させる。
3
市区町村で「確認書」の発行申請
物件所在地の自治体窓口へ必要書類を提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する。
4
税務署へ確定申告
売却翌年の2月16日〜3月15日に、確認書や売買契約書を添えて確定申告を行う(税額0円でも申告必須)。
【診断】空き家3,000万円特別控除の適用判定チェック
📊 判定基準のめやす
【7個すべてチェック】:特別控除が適用できる可能性が非常に高いです。市区町村での「確認書」取得と確定申告の準備を進めましょう。
【4〜6個チェック】:要確認の条件があります(耐震改修・解体の期限や売却代金制限など)。プロへの事前確認が安心です。
【0〜3個チェック】:特例対象外となる可能性があります。そのままの状態で買い取りできるアキサポの無料相談をご検討ください。
空き家売却の3,000万円特別控除に関するよくある質問
Q. 相続した空き家を更地にして売却した場合も3,000万円特別控除は使えますか?
はい、適用可能です。家屋を取り壊して更地として売却する場合も、相続時から売却時まで事業や貸付け、居住に使用しておらず、解体後に別の建物を建てていなければ特例の対象となります。
Q. 売却益が3,000万円以下で税金がかからない場合も確定申告は必要ですか?
はい、必ず確定申告が必要です。控除を適用した結果、譲渡所得税が0円になる場合であっても、特例を受けるためには自治体が発行する確認書などの必要書類を添えて確定申告を行う必要があります。
Q. 相続人が複数(兄弟など3人)いる場合、控除額はどうなりますか?
相続人が3人以上の場合、特別控除額は1人あたり上限2,000万円となります(2人以下の場合は1人あたり上限3,000万円)。また、全員分の売却代金の合計が1億円以下である必要があります。

空き家の売却を考えているなら「アキサポ」の利用がおすすめ

相続した空き家を売却する際、「3,000万円特別控除」を活用すれば譲渡所得税の負担を大幅に削減できます。

ただし、昭和56年以前の建築要件や耐震・解体条件、1億円以下の売却制限、自治体での確認書発行など、クリアすべきハードルは少なくありません。「うちの空き家は特例を使える?」「現状のまま買い取ってもらえる?」とお悩みなら、まずは空き家専門のプロへ相談するのが最も確実な近道です。

「アキサポ」なら、物件の状況に合わせた買い取りや最適な手放し方をご提案します。売却手続きや活用に迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

一級建築士 白崎 達也

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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