公開日:2025.03.14 更新日:2026.06.05
空き家放置の罰則とリスクとは?特定空き家の指定や対処法を解説
空き家を放置していると、思わぬリスクや罰則を伴う可能性があります。
特に「特定空き家」に認定されると固定資産税が増額され、さらには最大50万円の過料が科される可能性も生じます。また、建物の倒壊や不法侵入、放火などの犯罪に巻き込まれる危険性についても意識しなければなりません。
この記事では、空き家を放置したときの罰則やリスクについて解説します。空き家を適切に手放す方法についてもふれているため、空き家を所有している方はぜひ参考にしてください。
目次
空き家を放置すると特定空き家に認定される
空き家を放置していると、「特定空き家」に認定される可能性があります。特定空き家とは、「放置すると周囲に危険や悪影響を及ぼす」と自治体が判断した建物です。
倒壊の危険性、衛生問題、景観損傷、生活環境悪化のいずれかの状態にある物件が該当し、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」にもとづいて自治体が判断します。
特定空き家に認定されることによって生じる罰則
特定空き家に認定されると、所有者には下記のような法的措置や経済的負担が生じます。特定空き家に認定されることによって生じる罰則について、詳しく見ていきましょう。
住宅用地特例の軽減措置から外れる
| 土地の区分 | 固定資産税の軽減(通常時) | 都市計画税の軽減(通常時) | 特例解除後の影響(指定・勧告時) |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200平方メートル以下) | 課税標準額が6分の1に軽減 | 課税標準額が3分の1に軽減 | 固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に増額 |
| 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 課税標準額が3分の1に軽減 | 課税標準額が3分の2に軽減 | 軽減措置が解除され、税負担が増加 |
特定空家に認定されると、住宅用地特例の軽減措置から外れる点に注意が必要です。
居住用の家屋が建っている土地には「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されます。200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税が最大「価格×1/6」、都市計画税が最大「価格×1/3」に軽減されます。200㎡を超える一般住宅用地については、固定資産税が「価格×1/3」、都市計画税が「価格×2/3」までの軽減が適用されます。
空き家も対象ですが、特定空家として自治体から勧告を受けると、翌年度からこの特例が解除されます。200㎡以下の住宅用地の場合、固定資産税が最大6倍・都市計画税が最大3倍に増額されます。
また、2023年12月の法改正により、放置すると特定空家になるおそれがある「管理不全空家」も軽減措置の解除対象となりました。行政からの指導後も改善されない場合に特例が外れるため、早めの対応が重要です。
50万円以下の過料が科される
自治体からの勧告を無視し、命令にも従わなかった場合、空家等対策特別措置法に基づき最大50万円の過料が科される可能性があります。2023年12月の法改正により、管理不全空家に対しても勧告が可能となり、立入調査を拒否した場合も行政上の処分を受けるリスクがあります。
行政代執行が行われる
特定空家に認定され、改善措置を無視し続けると、最終的に行政代執行が行われる可能性があります。行政代執行とは、行政が所有者に代わって強制的に空き家を解体・撤去することです。
費用は全額所有者が負担となり、解体・撤去費用が請求されます。支払いを拒否した場合や支払い能力がない場合は、財産の差し押さえなど強制執行に至る可能性もあります。
空き家放置によるリスク

空き家の放置には、法的措置や経済的負担以外にもさまざまなリスクが伴います。
建物が倒壊した場合に損害賠償責任を負う
空き家を放置すると建物の倒壊リスクが高まり、台風や地震などで倒壊して近隣の人や建物に被害が及んだ場合、所有者は民法第717条(工作物責任)に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。この責任は所有者に過失がなくても原則として問われる点が特徴です。大規模な倒壊だけでなく、窓ガラスの破損・屋根や外壁の一部落下・塀の倒壊などによる負傷でも同様のリスクがあります。
犯罪に巻き込まれる
放置された空き家は不法侵入・放火・不法投棄などの犯罪被害に遭うリスクがあります。近年では特殊詐欺の被害金の送付先として空き家が利用されるケースも発生しており、犯罪行為の拠点と認定された場合、所有者が管理責任を問われる可能性もあります。
施錠の不備・窓ガラスの破損・敷地境界の目隠し不足などがリスクを高める要因です。重大犯罪に至らなくても、ゴミの不法投棄やたまり場として使われるリスクにも注意が必要です。
空き家を適切に手放す方法
空き家の放置リスクを防ぐために、主な手放し方を確認しておきましょう。
空き家を売却する
売却すれば管理負担を解消しつつ売却益も得られます。主な方法は、不動産仲介会社を通じて買主を探す「売買仲介」と、不動産会社に直接買い取ってもらう「不動産買取」の2つです。民間運営の空き家マッチングサイトや自治体が運営する空き家バンクを通じた個人間取引という選択肢もあります。
空き家を解体して更地にして売却する
老朽化が著しく倒壊リスクがある場合は、解体して更地にする方法もあります。ただし解体費用がかかるほか、住宅用地特例の軽減措置が解除されて固定資産税が増額する点に注意が必要です。自治体によっては解体費用の補助金制度を利用できるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
空き家を賃貸物件にするなどして活用する
リフォーム・リノベーションを経て、賃貸物件・シェアハウス・民泊施設・倉庫として活用する方法もあります。家賃収入を得ながら資産価値を維持でき、特定空家への指定リスクも回避できます。ただし賃貸向けに整備するためのメンテナンス費用がかかる点は考慮しておきましょう。
空き家解決サービス「アキサポ」なら、抑えた費用で空き家のリノベーションが可能です。初期投資の不安を軽減しつつ、空き家を有効活用できるでしょう。
※建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。
よくある質問
空き家を放置するとどのような罰則がありますか?
自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」の勧告を受けると、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)から除外され、税金が最大6倍に増額されます。また、命令を無視すると最大50万円の過料が科されるほか、最終的には行政が強制解体(行政代執行)を行い、その高額な費用がすべて所有者に請求されます。
法改正による「管理不全空き家」への対応はどうなっていますか?
適切な管理がなされず、放置すれば特定空き家になる恐れがある建物は「管理不全空き家」に指定されます。行政からの指導後も改善されない場合、特定空き家と同様に「勧告」の対象となり、固定資産税の軽減措置が解除されてしまうため注意が必要です。
空き家の放置リスクを解消するために、どのような相談ができますか?
空き家を適切に手放すための「売却」、解体して「更地化」、リノベーションによる「賃貸物件としての活用」など、状況に合わせたプランを検討できます。空き家解決サービス「アキサポ」では、初期投資を抑えたリノベーション活用や、駅から遠い物件の買取など、幅広い選択肢で所有者様のお悩みを解決します。
空き家の放置問題を解決したいなら「アキサポ」にご相談を
空き家の放置は、固定資産税の増額・最大50万円の過料・建物倒壊による損害賠償・犯罪リスクなど、予想以上に深刻な問題につながる可能性があります。リスクを回避するためには、早めに管理方法を見直すか、売却・活用などの手放す方針を検討することが重要です。
空き家の管理や活用方法でお悩みの方は、ぜひアキサポにご相談ください。空き家の状況やご要望に応じて、最適な活用プランをご提案します。
この記事の監修者
白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。