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公開日:2026.06.07 更新日:2026.06.08

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リフォームローン控除の適用条件とは?住宅ローン控除との違いや確定申告を解説

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自宅をリフォームする際に、せっかくなら減税制度も活用したい、所得税や固定資産税の減税につなげたい…と考える方は多いはず。

しかし実際には、工事内容やローン期間、実際に住む住宅かどうかなど、複数の条件を満たす必要があり、リフォームの内容によって対象になるかどうかや、どれだけ減税されるかが異なります。

そこでこの記事では、リフォームローンで住宅ローン控除が使えるケースを中心に、利用可能な減税制度の種類から対象工事、適用要件、確定申告の手順と期限までを詳しく解説します。また、会社員(給与所得者)の方が2年目以降の手続きを簡単にする「年末調整」の流れについても網羅しています。

リフォームローン控除とは?住宅ローン控除の対象になる条件

リフォームローンを利用した場合でも、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除(増改築)」を受けられる可能性があります。まずは、対象になるケース・ならないケースと、制度選びの注意点を確認しておきましょう。

住宅ローン控除は、ローンの商品名ではなく、「借入条件」と「工事内容」で判断されます。

<住宅ローン控除(増改築)の主な適用要件>

要件カテゴリ住宅ローン控除(増改築)の主な適用要件
ローン期間リフォームローンの返済期間が10年以上であること
居住条件自分が所有し、リフォーム完了日から6ヶ月以内に自ら居住する住宅であること
工事費・内容一定の工事に該当し、補助金を差し引いた実質工事費が100万円超であること
所得・床面積控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下、床面積が50㎡以上であること

対象になりやすい工事としては、断熱改修、窓の性能向上、耐震補強、バリアフリー改修などがあります。住宅の省エネ性や安全性を高める工事は、減税制度の対象として認められやすい傾向があります。

返済期間が10年未満のローンや、自分が住まない住宅の工事、小規模な設備交換のみの工事などは、対象外になる可能性があるため注意が必要です。

また、リフォームの減税制度は1種類ではなく、制度ごとに仕組みが異なります。例えば、「住宅ローン控除(住宅の増改築)」は、年末時点のローン残高に応じて複数年にわたって所得税などが控除される制度です。一方、省エネやバリアフリーなど性能向上リフォーム向けの「住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)」は、基本的に1回限りの税額控除となります。

所得税の控除(住宅ローン控除と住宅特定改修特別税額控除)は、同一の改修工事において重複して適用を受けることはできません(選択適用)。ただし、所得税の控除と「固定資産税の減額措置」は併用が可能です。それぞれの控除額の見込みを比較しながら検討しましょう。

リフォームローン控除だけじゃない?リフォームで使える3つの減税制度

リフォームで使える減税制度は複数あり、工事内容によって対象制度が変わったり、ローン条件によって利用可否が異なったりします。まずは制度全体を整理し、自分に合ったものを比較検討しましょう。

主な制度は、次の3つです。
・住宅ローン控除(所得税の税額控除:リフォームローンを利用する場合)
・住宅特定改修特別税額控除(所得税の税額控除:ローン不要・現金払いも対象)
・固定資産税の減額措置(地方税の軽減措置:市区町村への申請)

それぞれ対象となる工事、適用期間、申請先、必要書類などが異なります。リフォーム費用やローンの有無、所得税・固定資産税の負担額などを踏まえて、自分にとって有利な制度を選ぶことがポイントです。

ここからは、それぞれの制度の特徴や注意点について詳しく見ていきましょう。

増改築等でも使える住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(増改築)は、一定の条件を満たすリフォームを行い、返済期間10年以上の住宅ローン(またはリフォームローン)を利用した場合に、年末時点のローン残高に応じて所得税などが控除される制度です。

リフォーム費用を長期のローンで支払う場合は毎年の所得税等から直接引かれるため節税効果を得やすい制度ですが、ローン期間や居住条件などを満たしていない場合は適用できません。

この制度の特徴は、「ローン残高に応じて毎年控除を受けられること」です。リフォーム後すぐに繰上返済をすると、ローン残高が減るため、将来受けられる控除額も少なくなる可能性があります。繰上返済を優先するのか、減税メリットを活かすのかを比較しながら資金計画を立てましょう。

また、控除率や借入限度額などは、税制改正によって変更される場合があります。例えば、現在のリフォームにかかる住宅ローン控除の控除率は「0.7%」で、控除期間は「10年間」です。工事を行う時期や実際に住み始めるタイミングによって条件が変わることもあるため、契約前に最新情報を確認しておきましょう。

住宅特定改修特別税額控除とは

住宅特定改修特別税額控除は、耐震・バリアフリー・省エネ、そして三世代同居対応や子育て対応など、住宅性能を高めるリフォームを行った場合に、標準的な工事費用(標準的施工費)をもとに所得税を直接控除できる制度。住宅ローンの利用は条件ではないため、現金払いの場合や短期間のリフォームローンでも対象になる可能性があります。

ただし控除を受けられるのは、原則として工事を行った年の1回限り。毎年控除を受けられる住宅ローン控除とは異なり、その年の所得税額が少ない場合は、控除額を十分に活かしきれないこともあるでしょう。

自営業の方や育休中などで所得が変動しやすい場合は、事前に控除額を確認しておくと安心です。なお、住宅特定改修特別税額控除でその年に控除しきれなかった金額がある場合、翌年の所得税から繰り越して控除することは原則としてできません。

また、補助金を受けた場合は、補助金額を差し引いたうえで控除額を計算する必要があります。補助金と減税制度を併用できるケースもありますが、計算方法を誤ると控除額が多くなりすぎる可能性があるため注意しましょう。

リフォームで固定資産税が減額される制度とは

固定資産税の減額制度は、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化などのリフォームを行った場合に、翌年度の固定資産税が軽減される制度です。所得税の減税制度とは異なり、申請先が税務署ではなく市区町村になる点が特徴です。

この制度は、所得税額が少ない方でもメリットを受けやすい一方で、申請期限が短めに設定されているケースがあります。工事後に、申請を忘れていた…とならないよう、工事完了前から必要書類や申請時期をチェックしておきましょう。

必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には工事証明書、工事契約書、領収書などの提出を求められます。さらに、床面積や住宅の条件など、細かな要件が定められている場合もあります。「事前申請」が必要な自治体もあるため、必ず着工前に自治体の案内をチェックしておきましょう。

減税対象になるリフォーム工事の種類

リフォーム減税は、どのような工事を行うかによって、対象になるかが大きく変わります。例として、壁紙の張り替えやデザイン変更など、好みの見た目に整える工事は対象外になりやすく、耐震・省エネ・バリアフリーなど、住宅性能や安全性を高める工事は対象として認められやすい傾向があります。

また、工事内容だけでなく、見積書や工事証明書などを制度要件に沿って整理できるかも重要なポイントとなります。ここからは、減税対象になりやすい代表的なリフォーム工事を制度上の位置づけと一緒に確認していきましょう。

耐震性能向上リフォームの減税措置

耐震改修工事は、古い耐震基準で建てられた住宅を、現在の耐震基準に適合させるために行うリフォームです。一定の条件を満たせば、所得税の税額控除や固定資産税の減額制度の対象になる可能性がありますが、単に壁を補強しただけでは対象にはなりません。耐震基準を満たしていることを証明できるかが重要なポイントです。

申請時には、建築士などが発行する増改築等工事証明書や、自治体が発行する耐震改修証明書などを求められるケースがあります。施工会社の工事完了報告書だけでは不足する場合もあるため、着工前に誰がどの証明書を発行できるのかを確認しておきましょう。

また、補助金を利用した場合は、その金額を差し引いたうえで控除額を計算するのが基本です。補助金の交付決定が工事後になる場合もあるため、申告時に確認できるよう、通知書類は保管しておきましょう。

段差解消などバリアフリー工事の減税措置

バリアフリー改修工事は、段差の解消、手すりの設置、廊下幅の拡張、出入口の改良など、生活や移動の安全性を高めるためのリフォームですが、注意したいのは居住者要件です。

一定年齢以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障害のある方が住んでいること、または該当者と同居していることなどが条件になるケースがあります。

また、過去に同じ住宅でバリアフリー関連の控除を受けている場合は、再度利用できないこともあります。過去の利用状況と今回の工事内容が重複しないか、事前に確認しておくと安心です。

光熱費削減につながる省エネ改修の減税措置

省エネ改修工事は、断熱性能を高めたり、エネルギー効率の高い設備へ交換したりするリフォームです。壁・床・天井の断熱改修、窓の断熱性能向上、高効率給湯器への交換などが該当し、光熱費の削減や住まいの快適性向上にもつながるため、近年は人気の高いリフォーム工事です。

対象となる設備や性能基準は細かく定められており、例えば窓の改修でも、「ガラス交換」「内窓設置」「サッシ交換」など、工事内容によって制度上の扱いが異なる場合があります。そのため、見積書や仕様書には、設備の型番や性能が分かるよう記載してもらうと、後から申請内容を説明しやすくなります。

また、省エネ改修は補助金制度と併用されるケースも多くあります。ただし、減税制度では補助金を差し引いた後の工事費で判定されるため、最低工事費などの条件を満たせなくなる場合があります。補助金と減税の両方を活用したい場合は、事前に対象条件を確認しておきましょう。

同居対応リフォームで利用できる減税措置

多世帯同居改修工事は、親世帯・子世帯が一緒に暮らしやすい住まいにするためのリフォーム。キッチン・浴室・トイレなどの増設や、間取り変更による生活空間の分離などが代表例として挙げられます。

申請時には、どの設備を増設したかや、同居しやすい住宅になっているかが判断ポイントになります。例えば水回りを増設する予定でも、既存設備を撤去した結果、制度要件を満たさなくなるケースもあります。

設計段階で対象条件を満たす設備数や配置になっているかを、施工会社とすり合わせしておくことが大切です。

この多世帯同居改修でも、工事内容の証明が重要です。完成後に図面やリフォーム前後の施工写真が不足していると申請が難しくなる場合があるため、契約時に証明書の発行可否と費用、発行者(建築士等)を確認しておきましょう。

劣化対策・耐久性向上工事の減税措置

耐久性向上改修工事は、住宅に長く安全に住み続けるために、劣化対策やメンテナンスのしやすさを目的としたリフォームです。単独の設備交換というよりも、住宅全体の性能を総合的に高める工事としての位置づけになります。

注意したいのは、耐久性向上だけでは制度対象にならないケースがある点。耐震改修や省エネ改修と組み合わせることが条件になる場合もあるため、事前に制度要件を確認しておくと安心です。

また、この制度では認定通知書など追加書類が必要になることがあります。書類の発行は時間がかかることも多く、設計・認定・施工・書類準備までのスケジュールは早めに段取りしておきましょう。

家事負担軽減につながる改修工事の減税措置

子育て対応改修工事は、子育てしやすい住環境を整えるためのリフォームです。代表例としては、対面キッチンへの変更、家事動線の改善、防犯性を高める設備の導入、収納スペースの増設など。子育て世帯向けの住環境改善を目的とした制度として活用されるケースが多い工事です。

世帯要件は、扶養親族の有無や子どもの年齢などが条件になる場合があり、対象工事であっても世帯要件を満たさなければ控除を受けられません。所有者・居住者・申告者の情報が制度要件と合っているかを先に確認しておきましょう。子育て対応改修工事の場合、リフォームを行う年の12月31日時点で「18歳未満の子」または「39歳以下の配偶者」を有している世帯(子育て世帯・若者夫婦世帯)であるかどうかの世帯要件が課されます。

また、この制度は適用期限が定められている場合があります。工事完了日や入居時期によって対象外になるケースもあるため、契約前に最新の適用期間をチェックしましょう。

減税制度を活用するためのチェックポイント

リフォーム減税は、 所有者名義や居住条件、ローン内容、必要書類など、細かな条件を満たしていないと、申請しても控除を受けられない場合があります。

特に注意したいのが、住宅名義と費用負担の関係です。
住宅の所有者、実際に住む人、ローン契約者、工事費を支払う人が異なる場合、制度上の条件を満たせず対象外になる可能性があります。

原則として、「建物の登記事項証明書(登記簿)」上の所有者であり、かつ実際に居住している人が控除対象となります。そのため、例えば「親名義の住宅を子どもがリフォームして費用(ローン)を負担する」といったケースでは、子どもは控除を受けられず、また親への「贈与」とみなされて贈与税が課されるリスクもあります。

また、床面積や居住用割合、補助金を差し引いた後の工事費なども判定対象になります。住宅ローン控除を利用する場合は、「返済期間10年以上のローンであるか」も大切なチェックポイント。

制度によっては、「増改築等工事証明書」などの提出を求められることもあります。工事後に慌てないよう、契約段階で誰がいつ証明書を発行するのかを確認しておきましょう。

リフォーム減税を受けるための確定申告の流れ

リフォーム減税を利用するには、原則として確定申告が必要です。住宅ローン控除や税額控除は税務署への確定申告、固定資産税の減額制度は市区町村への申請となり、制度によって手続き先が異なります。

所得税の減税制度を利用する場合は、工事やローンに関する書類を準備し、控除額を計算したうえで、確定申告書へ反映して提出します。会社員(給与所得者)であっても、住宅ローン控除(リフォームローン控除)を受ける1年目は、必ず確定申告(還付申告)を行う必要があります。なお、2年目以降は勤務先の「年末調整」で控除を受けることができます。
(※ただし、ローンを組まない「住宅特定改修特別税額控除」は1年限りのため、年末調整での処理はできず、必ず確定申告が必要です。)

<住宅ローン控除(増改築)で必要になる主な書類>

必要書類発行元・入手先注意点・チェックポイント
住宅ローンの年末残高証明書借入先の金融機関毎年10月〜11月頃に郵送されてきます
工事請負契約書・見積書施工会社(リフォーム業者)工事内訳や金額が明記されているもの
増改築等工事証明書建築士、指定確認検査機関など必ず工事完了後に発行を依頼します
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局(窓口またはオンライン)床面積や家屋の所有者名義を確認するため
補助金交付決定通知書補助金の事務局(国・自治体)補助金を受給した場合は金額の証明に必須

「いくら借りたのか」「何の工事に使ったのか」「補助金をいくら受けたのか」を、税務署や自治体へ説明できるよう書類を整理しておくことが重要です。

また、住宅特定改修特別税額控除では、対象工事の内容を確認できる見積書や増改築等工事証明書などが必要になります。固定資産税の減額制度は、自治体ごとに申請様式や期限が異なる場合があります。

申請漏れを防ぐためにも、着工前の段階で必要書類や期限を把握しておきましょう。

リフォームローン控除の申請を忘れた!5年以内なら還付申告が可能

住宅ローン控除やリフォームの税額控除は、原則として工事を行った翌年の確定申告期間内に申請します。申告して初めて控除が反映されるため、年末時点で必要書類が揃うよう逆算して動くことが重要です。

特に、「増改築等工事証明書」などは発行までに時間がかかる場合があり、工事完了後は早めに依頼しておくと安心です。

また、還付を受ける申告は、通常の納税申告とは期限の扱いが異なる場合があります。対応が遅れるほど還付時期も遅くなり書類紛失のリスクも高まるため、早めに手続きを進めるメリットは大きいでしょう。
万が一、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を過ぎてしまっても、税金を返すための「還付申告」であれば、リフォームして居住を開始した年の翌年1月1日から「5年間」いつでも提出することができます。

まずは、対象制度や必要書類を再確認し、工事証明書や補助金関連資料が揃うかをチェックしましょう。還付申告は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)外でも税務署で通年受け付けられているため、慌てずに書類を揃えて提出しましょう。

2年目以降に年末調整で処理したい会社員の方は、勤務先の年末調整の手続き(例年10月〜11月頃)に間に合うよう、早めに税務署へ還付申告を行う必要があります。

なお、固定資産税の減額制度は、地方税法上「原則として改修工事完了後3ヶ月以内」という非常に短い申請期限が設定されています。確定申告とは別で管理されるため、所得税の手続きだけで安心せず、自治体への申請も並行して進めることが重要です。

まとめ|リフォームローン控除は工事内容に合った制度選びが大切

リフォーム減税は、「住宅ローン控除(増改築)」「リフォーム促進税制」「固定資産税の減額制度」など、工事内容やローン条件に応じて活用できる制度が異なります。

特に返済期間10年以上のローン利用や、耐震・省エネ・バリアフリーなど住宅性能を高める工事は、減税対象になりやすい傾向があります。

また、制度を利用するには、見積書や工事証明書、補助金関連資料などを揃え、対象工事や費用を説明できる状態にしておくことが重要です。

所得税の控除は確定申告、固定資産税の減額は市区町村への申請と、制度ごとに窓口や期限が異なります。工事完了後に慌てないためにも、着工前の段階から必要書類や申請スケジュールを整理し、確実に制度を活用できるよう準備を進めましょう。

リフォームローン控除に関するよくある質問

Q:リフォームローンでも住宅ローン控除は受けられますか?

A:はい、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除(増改築)」を受けられる可能性があります。主な要件として、ローンの返済期間が10年以上であること、自分が所有しリフォーム完了日から6ヶ月以内に自ら居住すること、補助金を差し引いた実質工事費が100万円超であることなどが挙げられます。

Q:リフォームローン控除の確定申告を忘れた場合はどうすればいいですか?

A:万が一、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を過ぎてしまっても、税金を返すための「還付申告」であれば、リフォームして居住を開始した年の翌年1月1日から「5年間」いつでも提出することができます。慌てずに書類を揃えて税務署へ提出しましょう。

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この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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