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公開日:2026.07.10 更新日:2026.06.26

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民泊の営業許可・届出とは?3つの制度の違いと手続きの流れを解説【2026年版】

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インバウンド需要の拡大を背景に、空き家や使っていない住宅を活用した民泊運営に注目が集まっています。しかし、実際に始めるに当たっては「どんな許可が必要か分からない」「複雑な手続きに不安がある」という方もいるでしょう。

民泊を始めるには、運営形態に応じた届出や許可(認定)が必要です。無許可(無届)で営業した場合は、旅館業法違反や住宅宿泊事業法違反として、営業停止命令のほか、懲役刑や罰金などの罰則の対象となるリスクがあります。

この記事では、住宅宿泊事業(民泊新法)、旅館業(簡易宿所)、特区民泊など代表的な制度の違いや選び方、届出・許可の流れ、必要書類、営業開始後の運営ルールまでを解説します。

民泊に必要な営業許可・届出の種類|3つの制度の違いを比較

民泊で利用される主な制度は、住宅宿泊事業法(民泊新法)による「住宅宿泊事業」、旅館業法に基づく「簡易宿所」、国家戦略特区で認められる「特区民泊」の3種類です。どの許可制度を選ぶかは、事業計画や物件の状況によって大きく異なります。

項目住宅宿泊事業(民泊新法)旅館業法(簡易宿所)特区民泊
営業日数年間180日まで制限なし(365日)制限なし(365日)
主な手続き都道府県知事等への届出保健所への営業許可自治体知事等の特定認定
対象エリア全国(条例制限あり)営業可能な用途地域のみ指定された国家戦略特区のみ
滞在日数制限なし(1泊〜)なし(1泊〜)条例による(原則2泊3日〜)

1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)|営業許可ではなく「届出」

住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」は、法人・個人が所有する住宅やマンションの一部・全部を利用して、宿泊サービスを提供するための制度です。

民泊新法の大きな特徴は、年間営業日数が180日以内であること。ホームステイ型(自宅の一部を貸す)や、特定の季節だけ貸し出す運営スタイルと相性がよく、個人・副業で民泊を試したい人に選ばれやすい制度です。

ただし、自治体の条例によって営業日数や営業可能な区域がさらに制限される場合もあります。

2. 旅館業法(簡易宿所営業)|180日制限なしの「営業許可」

旅館業(簡易宿所)は日数制限がなく、事業として本格的に民泊を運営したい場合に選ばれる制度です。

その分、許可取得や設備要件などのハードルは高くなりますが、継続的に運営しやすく、事業拡大も視野に入れやすいのが特徴です。複数の物件を運営したい場合や、民泊を本業として取り組みたい場合に適しています。

3. 特区民泊(国家戦略特区)|特定地域限定の「認定」

特区民泊は、「国家戦略特区法」に基づき、国家戦略特区に指定された地域でのみ導入されている制度です。

特区民泊の特徴は、年間営業日数に制限がないこと。ただし、各自治体の条例で滞在日数の下限(原則2泊3日〜、自治体により2泊3日〜6泊7日までの範囲で規定)などが定められています。条例で定められた区域・条件を満たす住宅地に限り運営が認められるため、中長期滞在を想定した民泊運営と相性の良い制度といえます。

※特区民泊の対象地域は、東京都大田区、大阪府、千葉県千葉市などに限定されています

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出が必要なケース

住宅宿泊事業の届出が必要となるのは、宿泊料を受け取りながら反復継続して宿泊サービスを提供する場合です。自宅の一部を空いている日に貸し出すケースや、別荘・セカンドハウスを活用するケース、オーナーの承諾を得た賃貸物件を運営するケースなどが該当します。

営利目的であっても「宿泊料」を徴収せず、かつ「反復継続性」がない一過性のイベントホームステイ等は、原則として対象外となります。

届出の前提となるのは、年間営業日数が原則180日以内であることです。営業日数は実際に宿泊した日数で管理されるため、繁忙期には想定以上に日数が積み上がることもあります。複数の予約サイトを利用する場合は、営業日数を適切に管理できるよう体制を整えておきましょう。

また、民泊新法の対象となるためには、制度上の「住宅」に該当することも必要です。具体的には、次のいずれかである必要があります。

・現に人の居住の用に供されている家屋
・随時その所在地に関する情報の提供が行われている家屋
・特定人がいつでも生活の本拠として使用できる家屋

居住実態のない、単なる投資用の新築未入居マンションなどは原則として対象外です。

建物や運営形態によっては、住宅宿泊事業ではなく旅館業法に基づく許可が必要となる場合があります。例えば、専用施設として継続的に宿泊者を受け入れる場合や、複数の客室を運営する場合などは、旅館業として扱われる可能性があります。

どの制度を選ぶべきか判断に迷う場合は、自治体や保健所へ事前に相談するか、空き家活用や民泊に詳しい専門業者へ相談しましょう。

住宅宿泊事業の届出前に確認しておくべき事項(物件・条例・管理規約)

まず確認したいのが物件の権利関係です。賃貸物件の場合はオーナーの承諾が必要になるほか、転貸を伴う場合は契約内容の確認も欠かせません。必要な承諾を得ないまま運営すると、契約上のトラブルにつながる可能性があります。

マンションの場合は、管理規約も重要な確認事項です。民泊そのものを禁止していたり、利用方法に制限を設けていたりするケースもあるため、購入や運営を検討する段階で確認しておきましょう。

自治体によっては、民泊新法に加えて独自の条例を定めている場合があります。営業可能な区域や営業日数に制限が設けられているケースもあるため、想定していた稼働率を確保できるか確認が必要です。
さらに、見落とせないのが消防法令への対応です。物件の構造や運営方法によって求められる設備が異なるため、管轄の消防署へ事前に相談し、必要な設備や対応内容を確認しておきましょう。

最後に確認したいのが運営体制です。近隣対応やゴミ出し、騒音対策、緊急時の対応などを整えられなければ、継続的な運営は難しくなります。民泊は許可や届出を取得して終わりではありません。安定した運営を続けるためには、事前に運営体制まで見据えた準備が重要です。

分譲マンションで民泊をする場合の注意点

分譲マンションで民泊を行う場合は、まず管理規約を確認します。規約で住宅宿泊事業や宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が禁止されている場合、民泊を運営することはできないためです。

規約に明確な禁止規定がない場合でも注意が必要です。管理組合が民泊を認めていないケースや、管理組合の総会や理事会などで禁止方針が決議されているケースもあります。なお、届出時には「管理組合に民泊を禁止する意思がないことの確認書」または「禁止する旨の規約がないことを証明する書類」の提出が求められます。

民泊新法の届出においても、管理規約や管理組合の方針を確認することが求められるため、事前に管理会社へ相談しておきましょう。

また、マンションは近隣住民との距離が近く、共用部の利用方法やゴミ出し、騒音などを巡るトラブルが起こりやすい傾向があります。オートロックの利用方法やハウスルール、多言語での案内表示なども含め、運営体制を整えておくことが重要です。

分譲マンションの民泊は、物件そのものよりも管理規約や管理組合の方針によって可否が左右されます。民泊運営が可能かどうか、購入や賃貸契約を進める前に管理規約などを確認しておきましょう。

自治体の条例による営業日・区域制限の確認

住宅宿泊事業は法律上、年間180日まで営業できますが、自治体によっては独自の条例により営業日数や営業可能な区域に制限を設けている場合があります。特に住居専用地域や文教地区、学校周辺などは制限の対象となることがあり、同じ自治体内でも住所によって適用されるルールが異なる場合があります。

こうした条例は、民泊の稼働率や収益性に大きく影響します。例えば、営業日が週末に限定される場合は平日の稼働が見込めず、想定していた収支計画と差が生じる可能性があります。

また、条例や運用ルールは見直されることがあります。現在は営業可能なエリアであっても、今後の運用方針によって条件が変更される可能性があるため、民泊運営を検討する際は、物件所在地の自治体ホームページや担当部署で最新情報を定期的にチェックしておきましょう。

住宅宿泊事業の届出方法(民泊制度運営システム・書面)

住宅宿泊事業の届出は、住宅所在地を管轄する都道府県知事等に対して行いますが、実際の手続きはオンラインの「民泊制度運営システム」を利用するのが一般的です。アカウント作成後、事業者情報や住宅情報、管理体制、連絡先などを入力し、必要書類をアップロードして提出します。

ここでつまずきやすいのが、住宅の所在地や部屋番号、図面の記載内容の整合です。入力内容と添付資料に誤りがあると、訂正や追加資料の提出を求められることがあります。

オンラインでの手続きが難しい場合は書面で提出できるケースもあります。ただし、提出方法にかかわらず必要書類や確認事項は基本的に同じです。不明点があれば、事前に自治体へ相談しながら進めるとよいでしょう。

届出事項と必要書類(届出番号・標識など)

主な届出事項は、事業者の氏名や住所、住宅の所在地・形態・規模、連絡先、管理業務の委託状況などです。共同住宅か一戸建てかといった建物の種類や、宿泊者が利用する範囲についても申告します。

添付書類としては、所有権や賃借権を確認できる書類(不動産登記事項証明書や賃貸借契約書など)、住宅の図面、消防法令に関する書類(消防法令適合通知書など)、管理業務を委託する場合の契約書類などが必要です。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

届出が受理されると届出番号が付与され、届出住宅には標識を掲示する必要があります。標識は宿泊者や近隣住民に対して適法な運営であることを示すもので、住宅の入口付近やエントランスなど、宿泊者や管理者が確認しやすい場所への掲示が必要です。

また、民泊予約サイトによっては、届出番号の登録や標識掲示の確認を求められることがあります。届出が受理された後も必要な対応があるため、運営開始までのスケジュールに含めて準備しておきましょう。

届出後に必要な運用(標識掲示・宿泊者名簿・定期報告)

住宅宿泊事業は、届出が受理されれば終わりではありません。営業開始後は、標識の掲示や宿泊者名簿の管理、定期報告など、継続して対応すべき事項があります。

標識の掲示・管理

標識の掲示は適切な状態で維持する必要があります。届出番号や事業者情報に変更が生じた場合は、必要に応じて内容を更新しなければなりません。標識が見えにくくなっていないかも定期的に確認しましょう。

宿泊者名簿の作成・保管

住宅宿泊事業では、宿泊者名簿を作成し、適切に保管する義務があります。宿泊者名簿には宿泊者の氏名や住所、職業などを記録し、作成した日から3年間保存する義務があります。

無人で運営する場合でも、本人確認の方法をあらかじめ決めておかなければなりません。トラブル発生時や行政からの確認に備え、正確な情報を記録・保管できる体制を整えておきましょう。

定期報告

住宅宿泊事業では、宿泊実績などを定期的に報告する必要があります。具体的には、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月15日までに、その前2ヶ月分の「宿泊日数」「宿泊者数」などを都道府県知事等へ報告する義務(定期報告)があります。

特に民泊新法では年間営業日数の上限が180日と定められており、営業日数を適切に管理しなければなりません。複数の予約サイトを利用している場合は、予約情報を一元管理できる仕組みを整えておくと安心です。

苦情対応体制の整備

民泊運営では、騒音やゴミ出し、共用部の利用方法などを巡る近隣トラブルが発生することがあります。宿泊者へルールを周知するとともに、苦情や緊急時に対応できる連絡先を明示しておくことも、民泊を継続的に運営するための重要なポイントです。

旅館業法(簡易宿所営業)の許可が必要なケース

簡易宿所営業の許可が必要となる代表的なケースは、年間180日を超えて宿泊サービスを提供したい場合です。住宅宿泊事業には営業日数の上限がありますが、簡易宿所営業にはこうした制限がないため、通年での運営を前提とする場合に選ばれることが多くあります。

また、建物や運営形態が宿泊施設に近い場合も、旅館業法による許可が適しているケースがあります。専用施設として宿泊者を受け入れたり、複数の客室を継続的に運営したりする場合がその例です。

簡易宿所営業では、消防設備や衛生基準などの要件を満たす必要があります。そのため、制度選びでは手続きの負担だけでなく、想定する営業日数や運営規模も含めた検討が大切です。

短期間かつ限定的な運営であれば、住宅宿泊事業、通年運営や事業拡大を見据える場合は簡易宿所営業が選択肢となります。物件の条件や運営方針に合わせて判断しましょう。

簡易宿所営業の許可手続きの流れ

STEP 1: 保健所・関係部署への事前相談
物件が簡易宿所の施設基準や都市計画法・建築基準法の要件を満たせるか、管轄の保健所や建築担当部署、消防署へ事前に相談します。
STEP 2: 施設基準の適合・改修工事
延べ面積100㎡超の用途変更申請(必要な場合)や、消防設備・衛生管理基準を満たすための改修工事および設備の設置を行います。
STEP 3: 許可申請と現地調査
申請書類や図面を揃えて保健所へ申請します。その後、保健所の担当者による現地調査が行われ、施設の設備状況がチェックされます。
STEP 4: 営業許可書の交付・営業開始
現地調査で問題がなければ営業許可書が交付され、日数制限のない本格的な民泊(簡易宿所営業)を開始できます。

簡易宿所営業の許可を取得するためには、まずは物件所在地を管轄する保健所に事前相談します。あわせて、用途地域や建築基準法上の条件、自治体独自の規制などを確認し、簡易宿所として運営できるかを整理します。

次に施設基準を満たすための改修や設備の準備を進めます。特に簡易宿所の場合、建築基準法上の用途変更確認申請(延べ面積100㎡超の特殊建築物への用途変更の場合)が必要になるケースがあるほか、都市計画法上の「用途地域」による制限(住居専用地域では原則営業不可など)を厳密にクリアしなければなりません。必要となる設備や基準は自治体によって異なるため、消防署や関係部署にも相談しながら進めましょう。

要件を満たす見込みが立ったら、申請書類や図面を準備して保健所へ申請します。申請後は書類確認や現地調査が行われ、問題がなければ許可が交付されます。

許可取得までに必要な期間は、物件の状況や改修内容によって異なります。物件購入や大規模な改修を進める前に、許可取得の可能性や必要な対応について把握しておきましょう。

消防法令上の規制と事前相談のポイント

消防設備は許可取得のためだけでなく、宿泊者の安全を守るためのもの。必要な設備や手続きは建物の構造や運営形態によって異なるため、早い段階で消防署へ相談しておくことが重要です。

消防法令上の要件は、建物の構造や延べ面積、収容人数、階数などによって異なります。特に簡易宿所営業では宿泊施設として扱われるため、住宅として利用する場合とは異なる設備が求められることがあります。

事前相談では、建物の図面や客室数、定員、運営形態などを消防署へ共有し、必要となる設備や手続きについて確認します。計画段階で相談しておくことで、後から追加工事や設備変更が必要になるリスクを防ぐことができます。

また、民泊や簡易宿所の手続きでは、消防法令適合通知書の提出を求められる場合があります。設備の設置や点検が必要になることもあるため、営業開始時期から逆算して準備を進めましょう。

衛生管理の基準と民泊施設の注意点

民泊や簡易宿所の運営では、施設の衛生管理も重要なポイントです。許可取得時だけでなく、営業開始後も継続して衛生状態を維持できる体制が求められます。

簡易宿所では、清掃や寝具の管理、換気、給排水設備の維持など、衛生面に関する基準を満たさなければなりません。宿泊者が入れ替わるたびに適切な清掃や点検を行い、衛生的な環境を保つことが大切です。

特に注意したいのが清掃品質の維持。清掃方法や確認項目をあらかじめ決めておくことで、管理者や清掃担当者が変わっても一定の品質を保ちやすくなります。

また、カビや害虫、臭気の発生は宿泊者からの苦情につながる原因のひとつです。換気や湿度管理、ゴミの管理などを適切に行うことで、衛生上のトラブルを未然に防げます。宿泊者が安心して利用できる環境づくりを心がけましょう。

飲食の提供・サウナ等の付帯サービスで追加許可が必要になる場合

民泊や簡易宿所では、宿泊サービス以外のサービスを提供する場合に、別の許認可や届出が必要になることがあります。

例えば、宿泊者へ朝食を提供したり、施設内で調理した食事を提供したりする場合は、食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要になるケースがあります。提供方法や運営形態によって必要な手続きが異なるため、事前に保健所へ確認しておきましょう。

また、サウナや入浴設備を設置する場合も注意が必要です。利用方法や運営形態によっては、公衆浴場法などの規制が適用されることがあります。宿泊者向けのサービスとして計画していても、設備内容によって追加の対応が必要になるケースがあります。

無許可・無届で民泊を運営した場合の罰則とリスク

無届・無許可で民泊を運営した場合、営業停止や改善指導だけでなく、法令違反として罰則が科されることがあります。また、民泊予約サイトの利用規約に違反した場合は、掲載停止やアカウント停止となるケースもあります。

無許可営業が発覚するきっかけとして多いのが、近隣住民からの苦情や通報です。騒音やゴミ出し、共用部の利用方法などを巡るトラブルが行政への相談につながり、調査が行われることがあります。

行政対応は、事実確認や指導から始まり、状況に応じて改善命令や処分へ進む場合があります。特に、指導に従わない場合や違反行為を繰り返している場合は、より厳しい対応が取られる可能性があります。

また、無許可で運営している状態で事故やトラブルが発生した場合は、保険や賠償の面で問題が生じることもあります。民泊を始める際は、適切な届出や許可を取得したうえで運営することが重要です。

相談先と提出先(保健所・自治体窓口)

民泊の手続きでは、内容によって相談先や提出先が異なります。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は、住宅所在地を管轄する都道府県知事等(保健所を設置する市や特別区の場合は、その長)が提出先となります。実際の相談窓口は自治体の民泊担当部署であることが多く、届出方法や条例による制限、運営ルールなどについて確認できます。

旅館業法に基づく許可申請の窓口は、物件所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市・特別区の場合はその長)です。実際の窓口は管轄保健所となります 。施設基準や必要書類、許可取得までの流れなどについて相談できます。

また、建築基準法に関する内容は建築担当部署、消防設備に関する内容は消防署が窓口となります。物件や運営内容によっては複数の部署へ相談が必要になる場合もあります。

相談の際は、物件の所在地や面積、建物の種類、予定している運営形態などを整理しておくと、必要な手続きや要件を確認しやすくなります。

よくある質問
Q1. 民泊新法(住宅宿泊事業)の年間180日制限は、どのようにカウントされますか?
毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間において、実際に宿泊者が宿泊した日数をカウントします。正午から翌日正午までを「1日」として計算し、自治体への定期報告(偶数月の15日まで)によって管理されます。
Q2. 一戸建ての空き家を民泊にする場合、消防設備は必ず設置しなければなりませんか?
はい、原則として設置が必要です。建物の規模や運営形態(家主同居型か家主不在型か)によって異なりますが、自動火災報知設備や誘導灯、消火器などの設置が消防法令により義務付けられます。必ず事前に管轄の消防署へ相談してください。
Q3. 分譲マンションの管理規約に民泊に関する記載がない場合、そのまま届出できますか?
いいえ、そのままでは受理されません。管理規約に明記がない場合は、管理組合から「民泊を禁止する意思がないことの確認書」を取得するか、総会等で禁止の方針が決議されていないことを証明する書類の提出が届出時に必要となります。

民泊の営業許可(届出)の要点まとめ

民泊を始める際は、まず住宅宿泊事業(民泊新法)、旅館業(簡易宿所)、特区民泊のどの制度が適しているかを確認しましょう。営業日数や運営規模によって、選ぶべき制度は異なります。

また、届出や許可の前には、権利関係やマンションの管理規約、自治体条例、建築基準法、消防法令などを確認することが重要です。これらの確認が不十分なまま進めてしまうと、そもそも運営できないことが判明する場合もあります。

届出や許可を取得した後も、標識の掲示や宿泊者名簿の管理、定期報告、衛生管理などの運用義務が発生し、継続的に適切な運営を行うための体制づくりが欠かせません。

民泊を適法に運営するためには、制度選びだけでなく、運営開始後の管理までイメージした準備が大切です。不明点がある場合は、自治体や保健所、消防署などの担当窓口へ早めに相談しましょう。

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アキサポでは、空き家や中古住宅の購入相談をはじめ、民泊や宿泊施設としての活用を見据えた不動産選びをサポートしています。「民泊に向いている物件を探したい」「購入後の活用方法も相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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