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公開日:2025.08.19 更新日:2026.06.26

相続登記義務化【2026年最新】期限・過料・手続きの流れを解説

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2024年4月1日から、不動産を相続した際に相続登記を行うことが不動産登記法の改正により法律上の義務となりました。これに違反すると正当な理由がない限り、最大10万円以下の過料が科される可能性があり、相続発生後の手続きは今まで以上に慎重を要する時代です。

本記事では、義務化に至った背景や施行スケジュール、必要となる書類や費用など、具体的な手続きのポイントを解説します。相続登記の基礎知識を押さえておくことで、トラブルを抑え、スムーズな不動産管理が可能です。

相続登記義務化の背景と目的

相続登記の義務化は、全国に広がる所有者不明土地問題を解消するために2024年4月1日に施行された制度で、相続による不動産取得を知った日から3年以内の登記申請が法律上の義務となります。

相続登記が義務化された背景には、全国に増加する所有者不明土地の問題があります。所有者が特定できない土地は管理されず放置されることが多く、公共事業や地域インフラ整備の妨げになるほか、雑草・廃棄物が地域住民の負担になるケースも少なくありません。所有者が明確になれば売買や担保設定などの取引が活性化し、自然災害時の迅速な自治体対応にもつながるため、経済面・防災面からも義務化の効果が期待されています。

所有者不明土地問題が与える影響

所有者不明のまま長期間放置されると、公共事業や道路整備で自治体や事業者が権利者を特定できず、手続きが大きく遅れます。結果として地域の発展が妨げられ、経済活性化にも悪影響が出ます。

さらに、所有者不明土地の増加により固定資産税の徴収が難しくなり、自治体の財政が圧迫されることも問題視されています。インフラ維持や福祉施策を続けるため、税収確保は欠かせません。

こうした問題が続くと地域全体の活性化が妨げられ、税負担の不公平感も生まれます。そのため、相続登記による所有者の早期確定は行政だけでなく社会全体にとって急務です。

不動産登記とは?基礎知識から手続き・費用・必要書類まで

施行日・対象範囲と過去の相続分への適用

相続登記義務化は2024年4月1日に施行済みで、2024年4月1日以前に相続が発生し未登記の不動産も対象となり、原則2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。

対象は施行後の新たな相続だけでなく、過去に発生した未登記分にも及びます。登記申請は不動産ごとに行う必要があるため、複数の不動産を抱えるケースでは手続きに時間がかかることも。施行から2年以上が経過した今、2027年3月末の期限まで余裕があるうちに準備を進めることが重要です。

義務化はいつから?施行スケジュールの概要

相続登記義務化は2024年4月1日に施行され、既に義務化が進んでいます。法律上は、2024年4月1日以降に相続が発生した物件について、自己のために相続があったことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に申請する必要があります。

これは新たに相続が発生するケースだけでなく、既に相続した物件でも未登記の場合には適用されます。2024年4月1日以前に相続していた不動産は、原則として2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

義務化の周知が進み、相続登記の手続きが集中しているため、法務局の窓口の混雑が続いています。早めに情報を集めて準備を進めることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。

3年以内の登記義務と10万円以下の過料

相続登記は、不動産取得を知った日または遺産分割成立日から3年以内の申請が義務で、正当な理由なく期限を過ぎると最大10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は罰金・懲役とは異なる行政上のペナルティですが、正当な理由が認められなければ免除は難しく、法務局から催告を受けてもなお申請しない場合は過料が発生しやすくなります。手続きが困難な事情がある場合は、早めに法務局や専門家へ相談しましょう。

期限を過ぎた場合の罰則と過料の具体的内容

3年を過ぎても未登記が発覚した場合、まず法務局から申請の催告を受け、それでも登記を怠り続けると10万円以下の過料が科されます。

過料は一度発生すると取り消しが難しく、書類収集や協議の負担に上乗せされる形になります。また放置期間が長いほど相続関係が複雑化しやすいため、罰則回避だけでなく将来のトラブル防止の観点からも早期対応が得策です。

免除されるケース:正当な理由とは?

相続人全員と連絡が取れず遺産分割協議が成立しない場合や、相続人に行方不明者がいる場合など、やむを得ない事情があれば過料が免除される可能性があります。

ただし認定はケースバイケースのため、免除を前提に放置するのは禁物です。事情がある場合は早めに法務局や専門家へ相談し、適切な対応策を確認しましょう。

相続登記を行わないリスクとデメリット

相続登記を放置すると、後の手続きが煩雑になるだけでなく大きなリスクを伴います。

相続登記をしないまま放置していると、不動産の売却や担保設定が困難になるだけでなく、相続人の増加による権利関係の混乱が生じる可能性があります。結果として、せっかくの不動産を活用する機会を逃したり、売却に手間取ったりすることが少なくありません。

さらに、相続関係が複雑になるほど必要書類の収集が難しくなり、相続人同士の話し合いに余計な時間とコストがかかるので注意が必要です。書類の不備や手続きの遅れが重なれば、最終的には法的トラブルへと発展してしまう恐れもあります。

日本では高齢化が進み、相続の発生件数が今後も増加傾向にあります。相続登記の義務化が進んだ今、早めの段階から相続登記を済ませておけば、後の世代に煩雑な手続きを引き継がせずに済み、スムーズな財産管理を実現できるでしょう。

不動産の売却や担保設定が困難になる

登記がなされていない不動産は、実際に売却しようとする際に買主や金融機関から敬遠されることがあります。所有権の権利関係に不明瞭な点があれば、融資審査も通りにくく、購入の交渉がスムーズに進まなくなるのです。

また、登記情報がきちんと整備されていないと、トラブル防止のためにより多くの書類を要求される場合もあります。結果的に手間や費用がかさんでしまい、売却のチャンスを逃すことにつながりかねません。

せっかく相続した不動産の価値を最大限に引き出すためにも、登記は必須のステップと考えておくことが重要です。義務化施行後は、登記未了のままでは市場での信用を失いやすいため、早めの対応が欠かせません。

相続人が増えることで手続きが複雑化

相続登記を長期間行わないと、その間に相続人が新たな家族へと拡散し、さらに多世代にわたる権利関係が生まれます。各世代で発生する結婚や死亡、離婚などの戸籍状況が絡むため、必要となる書類の数は増大していきます。

相続人が増えれば遺産分割協議も複雑化し、それぞれの希望を調整するのが難しくなるでしょう。共有者となる相続人が多数になることで、不動産の処分や利活用が困難になるケースも少なくありません。

こうした煩わしさを回避するためにも、早期に相続登記を完了しておくことで相続対象者を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

相続問題が長期化し、トラブルが拡大する恐れ

相続登記を怠ると、後から追加で見つかった相続人との調整が難しくなるなど、家庭内のトラブルが長期化するリスクが上がります。時間が経過するほど当事者同士の関係性が希薄になり、解決までに要する労力が増すケースは少なくありません。

特に相続人の中に行方不明者がいる場合や、意思疎通が困難になっている場合、問題解決までにかかる期間はさらに長引く可能性が高いです。適切なタイミングで専門家を交えないと、一向に話が前に進まないこともあります。

相続登記が義務化された現在では、遅れがペナルティの対象となる可能性もあるため、問題が発生したとしても比較的容易に関係書類や状況を把握できるよう、相続登記を早めに行うことが重要です。相続人全員にとって、スムーズな資産承継と確実な不動産利用を実現するためには、放置しない姿勢が欠かせません。

相続登記の流れと必要書類

相続登記の手続きは、管轄法務局への確認・書類収集・登録免許税の納付・申請の4ステップで進み、事前準備をしっかり行えば比較的スムーズに完了できます。

まず不動産所在地を管轄する法務局を確認します(管轄違いは受理されないため注意)。

次に被相続人の戸籍・除籍謄本や固定資産評価証明書など必要書類を収集し、遺産分割協議が成立している場合は署名押印済みの協議書も準備します。書類が揃ったら固定資産税評価額をもとに登録免許税を算出・納付し、申請書とともに法務局へ提出。審査で不備がなければ新しい名義での登記が完了します。

法務局の確認から書類準備までのステップ

相続登記の手続きの流れ

1
管轄法務局の確認・相談
不動産所在地を管轄する法務局を調べ、窓口・電話で必要書類を確認する
2
戸籍謄本・除籍謄本の収集
被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍と、相続人全員分の戸籍を取得する
3
遺産分割協議書の作成
相続人全員で協議し、誰が不動産を取得するか決定。実印・印鑑証明書も準備
4
登記申請書の作成・登録免許税の算出
固定資産評価証明書を取得し、評価額 × 0.4% の登録免許税を計算。収入印紙で納付準備
5
法務局へ申請・登記完了
書類一式を提出。審査通過後、新しい名義で登記が完了。不備があれば差し戻しあり
⚠ 過去の相続分の登記期限:2027年3月31日まで

不動産所在地を管轄する法務局を調べることです。電話や窓口相談で必要な書類や手続きについて概要を把握すると、後の作業が円滑に進む傾向があります。

次に、集めるべき書類をリストアップし、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や除籍謄本などを取得します。この時点で遺産分割協議書がまとまっている場合は、こちらも同時に用意しておきます。

必要書類が揃ったら、登記申請書の様式に従って記入し、法務局に提出します。不備があれば差し戻しを受けることもあるため、記載内容には誤りがないか入念に確認しましょう。

戸籍謄本・除籍謄本を含む主な書類一覧

書類名取得先費用目安
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生〜死亡の全連続分)本籍地の市区町村窓口1通450〜750円程度
相続人全員の戸籍謄本各本籍地の市区町村窓口1通450円程度
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村窓口1通200〜400円程度
遺産分割協議書(分割協議が成立した場合)相続人間で作成司法書士報酬別途
相続人全員の印鑑証明書各住所地の市区町村窓口1通200〜450円程度
登記申請書法務局の書式または自作無料(印紙別)

相続登記に必要となる書類には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や除籍謄本、さらに相続人全員の戸籍謄本が含まれます。これらによって相続人を確定し、正確な相続関係を証明することが目的です。

また、不動産の評価額を示す固定資産評価証明書も必要です。これは相続税や登録免許税の計算根拠となる重要な書類で、市区町村の税務担当窓口で取得できます。

遺産分割協議が完了していれば、遺産分割協議書を添付し、相続人全員の実印と印鑑証明書を合わせて提出します。この協議書がない場合、法定相続分での共有登記となり、単独での登記は難しいケースが多い点に注意しましょう。

登録免許税の計算と納付方法

登録免許税は不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。相続登記の場合、税率は原則として0.4%が適用されますが、登録免許税法の改正や特例措置により変動することもあるため、最新の情報を法務局や税理士などの専門家に確認しましょう。

納付の方法としては、法務局窓口で収入印紙を購入して貼付する方法や、納付書による金融機関での支払いなどが一般的です。必要な登録免許税の金額は、不動産の数や評価額の合計によって大きく変わります。

義務化が進んだ現在は、申請が集中しやすいため、早めに評価額を調べて予算を確保しておくことがポイントです。審査時に登録免許税の不足があると手続きが完了しないので、正確な計算が欠かせません。

相続登記にかかる費用と専門家への依頼

相続登記の費用は登録免許税などの実費が必須で、専門家に依頼する場合は別途報酬が加わりますが、相続人が多い・不動産が複数あるケースでは専門家活用が時間とコストの節約につながることもあります。

実費には戸籍謄本等の取得手数料・固定資産評価証明書の発行手数料・登録免許税が含まれます。手続きに慣れていれば自力申請も可能ですが、書類の不備や遅れによるトラブルリスクを避けたい場合や、案件が複雑な場合は司法書士への依頼を検討しましょう。

書類発行手数料や司法書士への報酬相場

費用項目金額目安備考
戸籍・除籍謄本の取得費用数百円〜数千円(枚数による)連続する複数通が必要なケース多い
固定資産評価証明書200〜400円程度自治体により異なる
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%相続登記の場合の標準税率
司法書士報酬数万円〜十数万円程度案件の複雑さ・不動産数による

戸籍謄本・除籍謄本の取得費用は1通あたり数百円程度で、複数枚必要になることがあります。固定資産評価証明書の発行には自治体ごとの手数料がかかりますが、こちらも数百円から千円程度が一般的です。

司法書士への報酬は案件の複雑さや相続人の人数、不動産の数によって変動し、相場は数万円から十数万円程度とされています。細かい相談料や書類作成費用が別途発生するケースもあるため、事前に見積もりを取りましょう。

報酬が高めに感じられる場合でも、登記申請の代行や戸籍収集、協議書作成のサポートを受けられる点は大きなメリットです。手続きのミスによる再提出や、紛争リスクの軽減を考慮すると、結果的に費用対効果が高いと感じる方も多いでしょう。

費用を抑えるポイントと注意点

自分で申請を行う場合は、依頼料を節約できますが、戸籍収集や書類作成に労力がかかります。手続きが初めてという方は、法務局や専門サイトを参考に細部を確認しながら進める必要があります。

複数の司法書士に見積もりを取り比較することで報酬を抑えられる場合もあります。案件内容を正確に伝えたうえで金額と対応内容を吟味し、信頼できる依頼先を選ぶことが大切です。

注意すべきは、安易に費用を削減しようとした結果、不備や手続きミスで追加費用やトラブルが発生する可能性がある点です。費用とリスクをバランスよく考慮し、最適な方法を選択しましょう。

所有権移転登記の費用はいくら?計算方法・相場・節約術を解説

相続人申告登記や国庫帰属制度などの救済策

相続人間で協議が進まず困難な場合でも、新設された相続人申告登記や国庫帰属制度を活用する選択肢があります。

相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申告できる簡易的な手続きとして新たに設けられました。遺産分割協議が整わない段階でも登記でき、所有者不明土地の増加を防ぐ効果が期待されています。

一方、相続した不動産を管理できない場合などには、国庫帰属制度を利用する選択肢もあります。一定の要件を満たせば国に不動産を引き取ってもらえるため、管理負担や課税リスクを避けたい相続人にとっては有用です。

ただし、これらの救済策にも細かな要件や手続きの制限が存在します。最終的には直接的な話し合いや協議が必要な場合も多く、状況に応じて法務局や専門家に相談して進めることが無難でしょう。

住所変更登記義務化と併せて知っておきたいポイント

住所変更登記の義務化は2026年4月1日に施行済みです。

転居等で住所・氏名が変わった場合は変更日から2年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。2026年4月1日より前の未登記分は、2028年3月31日までに手続きを完了する必要があります。

住所変更登記を怠ると、重要な書類や通知が届かないだけでなく、将来トラブルが発生したときに対応が遅れるリスクがあります。不在や誤送付で権利保全の機会を逃す可能性もあるのです。

持ち主としての責任を果たすため、最新の住所や氏名を常に登記情報に反映させる必要があります。相続登記義務化と合わせて管理意識を高めておきましょう。

相続登記 義務化に関するよくある質問
Q
相続登記義務化の期限はいつですか?
A
2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。2024年4月1日より前に発生した相続(未登記のもの)は、2027年3月31日が期限となります。期限内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q
遺産分割協議がまとまらない場合でも登記できますか?
A
はい、対応できます。遺産分割が整わない段階でも「相続人申告登記」を利用すると、相続人の一人が単独で「自分がこの被相続人の相続人である」と申し出るだけで過料を回避できます。ただし本登記ではないため、協議が成立したら改めて相続登記の申請が必要です。
Q
相続登記にかかる費用の目安はいくらですか?
A
主な費用は、登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%)、戸籍謄本等の取得費用(数百円〜数千円)、固定資産評価証明書の手数料(200〜400円程度)です。司法書士に依頼する場合は、これらに加えて報酬として数万円〜十数万円程度が目安となります。案件の複雑さや不動産の数で変動するため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

まとめ・総括:相続登記義務化で早期対応が重要に

住所変更登記の義務化は2026年4月1日に施行済みです。転居があった場合は変更日から2年以内に対応が必要です。

相続登記義務化は、取得を知ってから3年以内の申請が必須で、期限を過ぎると過料リスクが生じます。ただし、遺産分割が整わない場合の相続人申告登記や、管理が難しい不動産を国に引き渡せる国庫帰属制度など、状況に応じた救済策も用意されています。

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この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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