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公開日:2025.06.16 更新日:2026.06.03

事故物件の定義とは?告知義務が必要なケースや売買時の注意点を徹底解説

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「事故物件って本当に売れる?」「何年経てば告知しなくていい?」など、事故物件の売買に関する疑問を徹底解説!

告知義務や法律上の取り扱い、価格への影響、リスク回避の方法まで、国土交通省のガイドラインや具体的事例も交えて詳しくご紹介します。

事故物件とは?意味と範囲を正しく理解しよう

事故物件とはそもそもどのような物件を指すのでしょうか?ここでは、正しい事故物件の定義についてご紹介します。

事故物件の定義|どこまでが「事故」になるのか

国土交通省が策定する「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、事故物件とは「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した物件のことを指します。

「自然死や不慮の事故死以外の死」については、主に自殺や他殺、火災などに相当するもので、心理的瑕疵が大きいことから法律的な観点からも重要事項として扱われます。

「特殊清掃が必要になる死」は、自殺や他殺、火災のほか、自然死でも発見が遅れて遺体が腐敗したり、血液や体液が床や壁に染み込んだりして、通常の清掃では対応しきれない状態になったケースも該当。これらは心理的瑕疵はもちろん、ニオイや細菌の繁殖などによる物理的影響や健康への懸念も考慮されています。

心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵の違い

居住に支障をきたす瑕疵物件には、主に心理的瑕疵・物理的瑕疵・法的瑕疵の3つに分類されます。

心理的瑕疵物件・人の死に関する物件
・近隣にゴミ処理場や火葬場、刑務所、墓地などといった嫌悪施設がある物件(環境的瑕疵に分類されることもある)
物理的瑕疵物件・建具や建材、設備などの損傷がある物件
・雨漏りがある物件
・白アリ被害などがみられる物件
法的瑕疵物件・法律に違反している物件
・再建築不可物件

心理的瑕疵には、人の死に関するものと、周辺環境によるものがありますが、事故物件は前者に該当します。

物理的瑕疵は、建物や土地に物理的な欠陥や不具合があるもののこと。ひび割れや雨漏り、白アリ被害などがあり、建物の安全性・機能性・快適性への影響が懸念されます。

法的瑕疵は、法律に違反している、または法律によって自由な使用が制限されている物件のこと。主に消防法、建築基準法、都市計画法に抵触しているものが当てはまり、スムーズな不動産売買を阻む要因の一つになっています。

「訳あり物件」「告知事項あり物件」との違い

事故物件と似たものとして、訳あり物件や告知事項あり物件と呼ばれるものがあります。

事故物件は主に心理的瑕疵がある物件を指しますが、訳あり物件は、物理的瑕疵や法的瑕疵も含む瑕疵物件全般を指す言葉です。

告知あり物件も、訳あり物件と同様、適用範囲は瑕疵物件全般に及びますが、その中でも契約する前に告知義務が発生する物件のみがこれに該当します。

事故物件の告知義務と法律上の取り扱い

事故物件の売買・賃貸で最も気になるのが「告知義務」です。

「どんなケースで告知が必要?」「いつまで告知するの?」「自然死や孤独死は?」――このあたりを曖昧なまま進めると、後からトラブルになることも。ここでは国土交通省のガイドラインをもとに、ポイントだけをわかりやすく整理します。

国土交通省のガイドラインとは

2021年10月8日、国土交通省は「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。いわゆる「事故物件」について、これまで判断がバラつきやすかった部分を整理し、取引の透明性を高めるための指針です。

ガイドラインがなかった頃は、たとえば以下のような問題が起きやすい状況でした。

  • 「重大な事故があっても告知されないのでは?」という不信感が広がる
  • 死因や経過年数に関係なく「全部告知しないといけない」と誤解され、現場対応が過剰になる
  • 「入居中に亡くなったら事故物件扱いになるのでは」という不安から、高齢者や障がい者の入居が敬遠される

そこでガイドラインでは、「告知が必要な範囲」「告知が不要となる考え方」を一定程度明確化し、売主・貸主・買主(借主)それぞれが判断しやすい環境を目指しています。

告知義務が発生するケースとは?

「告知義務が発生するかどうか」は、ざっくり言うと “社会的に重大と受け止められる死亡”かどうか が基準になります。

一方で、ガイドラインでは次のようなケースは「告知不要」とされています。

【宅建業者が告知しなくてもよい場合】

  • 自然死・日常生活の中での不慮の死(老衰、持病による病死、転倒事故、誤嚥(ごえん)など)
  • (賃貸借取引において)「上記以外の死」または「特殊清掃等が行われた上記の死」が発生し、おおむね3年が経過
  • 隣接住戸、日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

反対に、告知義務が発生しやすいのは、自殺・他殺など「社会的に重大」とされるケースです。これには災害死や孤独死、死因不明も含まれ、特に 発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合 は対象になりやすい点が要注意です。

また、全国的に報道された事件・事故など、社会的影響が大きいと判断される場合も告知義務が課されます。

さらに重要なのが、買主・借主から「過去に人が亡くなっていませんか?」など質問があった場合。この場合は、死因や経過年数に関係なく調査し、その結果を告知する必要があります。詳細がわからない場合でも「不明である」と伝えることが必須です。

何年経てば告知義務はなくなるのか?具体例で解説

事故物件の「告知義務」は、売買か賃貸か で扱いが大きく変わります。ここを間違えると判断を誤りやすいので、先に結論を押さえましょう。

  • 売買:明確な「◯年で終了」という時効はない
  • 賃貸:原則「3年」で告知不要(ただし例外あり)

売買:告知義務に「年数の区切り」がない理由

売買では、告知義務が「何年経てば消滅する」という明確な線引きはありません。取引金額が大きく、心理的瑕疵が買主に与える経済的影響も重大になりやすいためです。

国土交通省のガイドラインにも掲載されている「平成12年8月31日東京地裁八王子支部の判例」では、50年前の殺人事件 について告知を怠った不動産業者に損害賠償が認められた事例があります。つまり売買では、「古いから大丈夫」とは言い切れない点に注意が必要です。

賃貸:原則3年。ただし「例外」で告知が必要になることも

賃貸は、ガイドラインにより「原則として事故から3年を経過すれば告知不要」とされています。ただし、次のようなケースでは3年を過ぎても告知義務が生じます。

  • 入居希望者から過去の事故について質問された場合
  • 近隣住民の記憶に残るような重大事案である場合
  • 社会的影響が大きく、ニュース等で広く報道された場合

また、以前は「事故後に1人入居者を挟めば次は告知不要」といった業者独自の運用が見られましたが、現在の基準は入居者の人数ではなく、事故からの経過年数が中心です。したがって、事故から3年以内なら、何人目の入居者であっても正確な情報の告知が必要になります。

事故物件の告知義務は、状況次第で結論が変わります。売買・賃貸それぞれの基準とガイドラインの考え方を踏まえ、迷う場合は宅建業者や専門家に確認しながら慎重に進めましょう。

事故物件の売却・購入時の注意点

事故物件の売却・購入時に注意すべきポイントを3つご紹介します。それぞれをチェックして、スムーズな取引につなげましょう。

事故物件の価格相場と資産価値の影響

事故物件は心理的瑕疵がある物件とされるため、通常の不動産よりも買い手がつきにくく、価格にも影響を及ぼすことがほとんど。孤独死であれば10〜20%の減額ですむこともありますが、殺人など凄惨な事件があった物件では、相場よりも20〜50%下がるといわれています。また、事故物件はリフォームや清掃の費用を売主が負担するケースも多いため、売却のハードルは高くなるでしょう。

ただし、立地条件によっては例外もあります。例えば東京23区内のような利便性の高いエリアでは、事故物件であっても一定の需要が期待できるため、価格の下落幅が抑えられることも。そのほか、駅近や生活施設が充実している場所であれば、一般的な事故物件の相場より高い価値を維持できる可能性があります。

購入・賃貸時のリスクと対策(契約条項・保険など)

事故物件を購入・賃貸する際には、いくつかのリスクが伴います。

購入後に売却を検討する場合、再び事故物件として扱われ、売却が困難になることも。また、自身が居住するとしても、生活の安心感を重視する人にとっては、過去に人の死があった物件は自身や家族が心理的な影響を受ける可能性も考慮しなくてはなりません。

対策としては、不動産会社や売主から事故の発生時期や死因などの詳細を、あらかじめ書面で確認しておくことが必須です。また、近年は孤独死などの増加を受け、「孤独死保険」への加入も進んでいます。この保険は、特殊清掃費用や事故物件化による家賃損失をカバーするもので、瑕疵担保責任(契約不適合責任)など、物件オーナーや入居者のリスク軽減に役立ちます。

そのほか、心理的な不安を和らげるために、購入後にリフォームを行うのも有効な手段です。物件の状況や自身の都合に合わせた方法で対策を講じておくようにしましょう。

売却する際のポイントと告知の仕方

事故物件を少しでも高く、かつ早く売却する方法としては、主に次の3つが挙げられます。

  • リフォームや清掃を行う
  • 更地にして売却する
  • 買取で売却する

まずは室内を清掃し、必要に応じてリフォームを行うことが効果的です。見た目が整えば、買主の心理的抵抗を減らすことができるでしょう。

更地にして売却するのも方法のひとつですが、建物を取り壊しても事故物件に該当する事実がある限り、告知義務は消滅しません。しかも、更地化には費用がかかり、価格面でのメリットが少ない場合もあるため、専門の不動産業者などに相談してから決めることをおすすめします。

そのほか、有効な手段として、不動産会社に物件を買い取ってもらう方法も。価格は相場より下がりますが、引渡しまでのスピードが早く、トラブルも避けやすい点がメリットです。

なお、売却時の告知義務に関しては、国土交通省のガイドラインに基づき、「発生時期」「場所」「死因」「特殊清掃の有無」を記載する必要があります。ただし、氏名や家族構成などプライバシーに関わる情報までは不要。告知は口頭ではなく書面で行った方がトラブル防止につながります。

「アキサポ」の買取の強み

事故物件の売買にはさまざまなリスクが伴うため、専門家への相談がおすすめ。「アキサポ」なら、事故物件でも手間をかけることなく売却成功へ導きます。

全国に扱えない空き家はない

「アキサポ」は、日本全国どこにある空き家でも対応可能な体制を整えている空き家の総合サービス。

事故物件はもちろん、駅から遠い、雨漏りや老朽化が激しい、未登記のまま年数が経っているなど、他社が対応を断るような空き家でも、現地調査や提携ネットワークを活かして柔軟に対応します。

豊富な空き家問題の解決実績

「アキサポ」は、空き家のプロとして、これまで多くの問題を解決してきており、その数は260件以上。豊富な経験と実績をもとに、売買はもちろん、空き家活用や賃貸、リフォーム工事など、幅広いニーズに寄り添います。

空き家の価値を最大化するご提案

WEBのお問い合わせフォームや電話から、物件の状況や希望を伝えれば、専門スタッフが最適な売却プランを提案。豊富な実績をもとに適正価格を見出し、事故物件の価値を最大限に引き出すサポートを行います。

査定にかかる料金は完全無料。取引キャンセルの場合でも手数料などは一切かからないので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|事故物件と向き合うために大切なこと

一見厄介に思える事故物件ですが、次の2つを意識しておくことで、満足のいく内容で売買することができます。

事故物件は正しく理解すれば選択肢になりうる

事故物件というと、マイナスイメージばかりが先行しがちですが、正しく理解すれば購入や売却の選択肢として十分に検討可能です。

たしかに、過去に自殺や孤独死などがあった物件は心理的瑕疵とされるため、市場価格よりも安くなりがちですが、買い手側としては、手ごろな価格で好立地の物件を購入できるチャンスでもあります。

また、事故物件は特殊清掃やリフォームが施されており、内装がキレイで住環境が整っている物件も少なくないため、価格面や状態を考慮するとメリットも多いといえるでしょう。

法的リスクと感情的リスクのバランスを取る判断を

事故物件にメリットがある一方、心理的・法的リスクももちろんあります。

特に売却においては、告知義務の内容を正確に理解し、ガイドラインに沿った対応を取ることが、トラブルを防ぐカギとなります。物件の価値やリスクは立地や需要によっても変化するため、「アキサポ」をはじめとする専門業者への相談も有効です。

法的ルールや保険の活用、リフォームによる心理的負担の軽減など、複数の視点からリスクと価値を見極めて、事故物件のスムーズな売買につなげましょう!

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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