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公開日:2025.09.04 更新日:2025.07.29

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相続税はいくらから?課税される基準と計算方法、節税対策を徹底解説

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相続が発生したとき、「相続税はどのくらいからかかるのだろう?」と不安に感じる方も多いでしょう。実際、相続税はすべての相続で発生するわけではなく、一定の金額(基礎控除額)を超えた場合にのみ課税対象となります。

そこで本記事では、相続税がかかる基準や計算方法はもちろん、適用できる控除や特例、さらに申告や納税の流れについて詳しく解説。相続税対策を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税はいくらからかかる?課税される基準と仕組み

まずは、相続税の課税対象となる基準と仕組みについて確認しておきましょう。

相続税の基礎控除はいくら?3,000万円+600万円×法定相続人で計算

相続税の課税対象になるかどうかは、「基礎控除額」を上回る遺産があるかで判断されます。基礎控除とは、相続財産のうち、相続税の課税対象から除かれる金額のこと。現行の基礎控除額は以下のとおりです。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。これを超える遺産総額がある場合にのみ、相続税の申告・納税義務が発生します。

課税ラインは最低3,600万円から|法定相続人の人数で変動

基礎控除額に影響する重要なポイントとなるのが、法定相続人の人数です。法定相続人が多いほど控除額が増えるため、課税対象となる金額のハードルは上がります。ただし、被相続人に子どもがいない場合や相続放棄があった場合など、法定相続人の数え方には注意が必要です。

たとえば、養子がいる場合は一定の条件下で法定相続人として認められますが、税法上の法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります。法定相続人の人数を正しく把握することが、相続税の課税可否を判断するうえで欠かせません。

生命保険の非課税枠と相続税がかかるケース

生命保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として相続税の課税対象ではありません。しかし、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

ただし、相続人が受け取る保険金については、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この枠内であれば相続税はかかりません。複数の生命保険に加入している場合は合計額で判断されるため、事前に確認しておくようにしましょう。

相続財産の評価と税額の計算方法を詳しく解説

ここからは、相続税の計算方法をご紹介します。

遺産総額の算出方法と財産評価の基本

相続税を計算するためには、まず遺産総額を把握しましょう。遺産総額とは、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産の合計額のこと。不動産、預貯金、有価証券、生命保険などが含まれます。

評価方法は財産ごとに異なり、たとえば不動産の場合、「不動産評価額」に基づき、路線価や固定資産税評価額をもとに計算します。株式や投資信託は、相続発生時点の時価で評価されるのが一般的。評価を誤ると税額に大きな差が生じるため、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

相続税の計算方法と税率一覧

遺産総額から基礎控除を差し引き、課税遺産額を算出したら、各相続人の法定相続分に応じて仮の税額を計算します。その後、実際の分割内容に合わせて調整し、各人の納税額を確定するという流れです。

相続税の税率は累進課税制で、課税価格に応じて10%〜55%まで段階的に上昇します。たとえば、1,000万円以下なら税率10%、1億円超〜2億円以下なら40%が適用されます。

債務控除や葬式費用も差し引ける

相続財産からは、被相続人の借金や未払い医療費などの「債務」、および葬式費用なども差し引くことができます。これらを「債務控除」といい、実際の課税遺産額を減額する重要なポイントです。

葬式費用には、火葬や埋葬費、通夜・告別式の費用などが含まれますが、香典返しや墓地購入費などは対象外となる点には注意しましょう。

相続税対策に使えるその他の控除・特例とは

相続税対策に活用できる控除や特例は複数存在します。その中から今回は、「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」「相続時精算課税制度」「暦年課税」「相次相続控除」「未成年者控除」「障害者控除」についてまとめました。

配偶者控除

配偶者が相続によって取得した財産については、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。この「配偶者控除」は、配偶者の生活保障を目的とした非常に強力な非課税制度です。

たとえ遺産総額が多くても、この控除によって相続税が0円になるケースもあるため、配偶者に多くの財産を集中させる遺産分割が選ばれることも少なくありません。

なお、この控除を受けるには相続税の申告が必要となる場合があり、単に非課税と考えて油断するのは禁物です。制度の適用条件や手続きについては、事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

小規模宅地等の特例

被相続人の自宅や事業用の土地については、「小規模宅地等の特例」を使うことで相続税評価額を最大80%減額できる場合があります。特に自宅の場合、330㎡までの部分が対象となり、大幅な節税が期待できるでしょう。

この特例は、被相続人と同居していた相続人が引き続きその不動産に住み続ける場合などに適用されるもので、不動産を含む相続では欠かせないポイントです。

一方で、相続後にその不動産を売却したり貸したりすると、特例の適用が無効になる可能性も。特例を活かすには、相続後の利用計画も含めて慎重に判断することが求められます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与者である父母または祖父母が60歳以上、受贈者である子が18歳以上(※)であることなどの要件を満たした場合に選択できる制度です。この制度を選択すると、贈与財産価額の合計が2,500万円に達するまで贈与税が非課税となります。

(※)2022年4月1日より、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、贈与税の適用に関する年齢要件も18歳に引き下げられました。ただし、この制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の計算対象となるので注意しましょう。

暦年課税

毎年110万円までは贈与税がかからない「暦年課税制度」も、長期的な節税対策として有効です。複数年にわたって少しずつ贈与することで、相続財産を圧縮できます。

なお、相続直前の贈与は「持ち戻し」対象となり課税される可能性があるため、計画的に運用することが大切です。

相次相続控除

「相次相続控除」は、10年以内に複数の相続が発生した場合、前回の相続で支払った相続税の一部が控除されるというもの。たとえば、祖父から財産を相続した父が祖父の死後10年以内に死亡した場合、父が祖父の相続で課税された相続税の一部が、子が父の相続で納付する相続税から控除されます。

適用されれば大きな税負担軽減につながるため、該当するかをチェックしておきましょう。

未成年者控除

相続人が未成年者(18歳未満)である場合、未成年者控除が適用されます。控除額は「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算され、たとえば10歳で相続した場合、80万円が控除対象となります。

障害者の税額控除

相続人が障害者である場合も、「障害者控除」により相続税額の減額が可能です。控除額は一般障害者と特別障害者で異なり、それぞれ定められた計算式に基づき算出されます。具体的には、一般障害者であれば「85歳-相続開始時の年齢(1年未満の端数は切り上げ)×10万円」、特別障害者であれば「85歳-相続開始時の年齢(1年未満の端数は切り上げ)×20万円」の控除が適用されます。

申告・納税方法の流れと実務上のポイント

相続税の課税対象に該当する場合、期限や必要書類、納税の方法を理解していないと、延滞税や加算税などのリスクが生じるおそれがあります。ここでは、相続税申告の流れや納税方法などについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 相続税の申告期限と必要書類

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に税務署へ相続税申告書を提出し、納税を完了させなくてはなりません。

申告の際には、戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書、預金通帳の写し、不動産登記事項証明書など、多くの書類が必要です。特に財産評価に関わる書類はミスが許されないため、事前準備がカギとなります。

延納・物納の活用で納税負担を軽減

相続税は現金一括での納付が原則ですが、手元に現金がない場合は「延納」や「物納」といった方法も認められています。

延納は、相続税を分割払いできる制度で、一定の利子税が課されるものの、資金に余裕がない場合の有効な選択肢です。また、現金での納付が困難な場合に限り、不動産や株式などで税金を納める物納と呼ばれる方法もあります。

税理士に相談すべきタイミングと費用感

相続税の計算や申告は非常に複雑で、専門的な知識が求められます。申告を誤ると、税務調査や追徴課税の対象となるおそれがあるため、事前に税理士に相談しておくと安心です。

相談のタイミングとしては、遺産分割協議の前後や、財産評価を行う段階が理想的。費用は遺産総額や業務内容によって異なりますが、20万円〜50万円程度が相場です。複雑な相続ではさらに高額になるケースもありますが、リスク回避のための投資と捉えるとよいでしょう。

相続税がかからなくても申告が必要なケース

相続税が発生しない場合でも、相続税申告書の提出が求められるケースがあります。特例や控除の適用を受けるには、申告書を提出しておく必要があるからです。

たとえば、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」は、申告しなければ適用されません。つまり、実際に相続税がゼロになる場合であっても、申告を怠れば本来受けられる控除が使えず、後から多額の税負担が発生する可能性があります。

このような背景から、安易に「税金がかからないから申告も不要」という判断はせず、迷ったら税務署や専門家に早めに相談するようにしましょう。

相続税の「二次相続」に要注意

一次相続では相続税がかからなかったとしても、二次相続で大きな税負担が発生することがあります。特に配偶者が一次相続の際に多くの財産を引き継いだ場合、二次相続で配偶者控除が使えず、税額が跳ね上がることも。ここでは一次相続と二次相続の違いや対策について解説します。

一次相続と二次相続の違い

一次相続とは、最初の相続(たとえば父親の死亡による相続)を指し、配偶者と子どもが相続人になるケースが多く見られます。これに対して、二次相続は配偶者の死亡時に起こる相続です。

一次相続では「配偶者控除」により多くの財産を非課税で引き継ぐことができるため、相続税が発生しないことも。しかし、二次相続ではその配偶者控除が使えないため、課税対象となる遺産総額が一気に増加し、税負担が重くなる可能性があります。

二次相続では特例が適用されないケースがある

前述のとおり、二次相続では配偶者控除の適用がなく、また小規模宅地等の特例も適用条件を満たさなければ使うことができません。

その結果、同じような金額の相続であっても、二次相続の方が税額が大幅に高くなるという現象が起こりやすくなるため、こうしたリスクを見越した財産分割や対策が重要です。

二次相続の税金対策方法は?

二次相続を見据えた節税対策としては、一次相続の際に財産を子どもに一部生前贈与しておく方法が有効です。また、一次相続で配偶者にすべてを相続させるのではなく、子どもと分割することで、将来の税負担を分散することもできます。

そのほか、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」の活用も有効な選択肢です。税理士や相続コンサルタントのサポートを受けながら、計画的に進めるようにしましょう。

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まとめ:相続税は正しい知識で早めの準備を

相続税は、まずは課税される基準や仕組みを正しく理解するのが第一歩です。基礎控除、課税対象の把握、控除制度の活用、そして申告・納税のスケジュール管理まで、正しい知識と周到な準備が節税とトラブル回避につながります。

自身で判断や手続きが難しい場合は、「アキサポ」などの専門サービスを活用するのもひとつの手。適切な対応と準備を行い、大切な人からの財産をスムーズに受け継ぎましょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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