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公開日:2025.12.10 更新日:2025.11.19

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【固定資産税都市計画税】違い・計算方法・住宅用地特例まで徹底解説

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固定資産税と都市計画税は、土地や建物などの不動産に対して課される代表的な税金です。この記事では、改めて、両者の概要から具体的な計算方法、納付の手順までをわかりやすく解説します。それぞれの税金の仕組みや課税対象を理解して自身の税負担を正しく把握し、賢い不動産の管理を目指しましょう。

固定資産税とは?〜仕組み・課税対象・標準税率〜

まずは、固定資産税の基本情報をおさらいしておきましょう。

固定資産税の納税義務者と課税範囲

固定資産税は、地方自治体の運営を支える基幹的な財源という位置づけになっている税金で、納税義務者になるかどうかは、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の所有者かどうかで決まります。(賦課期日)

課税範囲は土地や家屋に加えて、事業用の機械、設備、構築物などの償却資産も含まれるため、個人所有だけでなく法人や事業主の場合も対象です。土地や建物の評価額や、エリア特性によって税額が左右されますが、住宅用地への軽減措置や、新築住宅への優遇など、さまざまな特例が用意されているのも特徴です。

固定資産税課税標準と評価額の考え方

固定資産税の税額は、市町村が定める固定資産税評価額をもとに課税標準が決定。評価額は3年ごとに見直される仕組みとなっており、土地や建物の価値の変動が反映されます。住宅用地や賃貸物件など、用途や構造によっては異なる評価方法が適用されることもあります。

固定資産税の計算例とシミュレーション方法

例として、新築戸建てで以下の評価額がついた建物と土地の固定資産税を計算してみましょう。

土地の固定資産税評価額2,500万円
建物の固定資産税評価額1,500万円

上記の評価額をもとに計算すると、計算式は以下の通りです。

<土地>

2,500万円(評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4%(標準税率)=約5万8,300円(固定資産税)

<建物>

1,500万円(評価額)×1.4%(標準税率)×1/2=10万5,000円(固定資産税)

土地には小規模住宅用地の控除、建物には新築戸建て住宅の減税措置が適用され、それぞれ1/6、1/2が減額されます。

免税点と軽減措置のポイント

固定資産税には土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円など一定の免税点が設けられており、それ以下の評価額であれば課税されません。また、先ほどご紹介した通り小規模住宅用地に対しては課税標準額を評価額の6分の1に圧縮するなどの特例措置が用意されています。新築住宅に対する数年間の減税措置もあるため、所有している資産の条件をしっかりと把握し、各種優遇を上手く活用することが大切です。

都市計画税とは?〜仕組み・都市計画区域と課税対象〜

都市計画税は、都市の整備や土地区画整理といった特定の事業を支えるために課される目的税で、市街地の充実を図るうえで重要な役割を担っています。ここからは、都市計画税の基本について詳しく見ていきましょう。

都市計画税の納税義務者と課税範囲

都市計画税の納税義務者は、市街化区域内にある土地や家屋を固定資産課税台帳に登録されている所有者。固定資産税と同様に毎年1月1日時点の所有者が対象となるため、年の途中で不動産を取得した場合などは翌年の課税対象となります。ただし、市街化調整区域や都市計画区域外の不動産は原則課税の対象外となるなど、必ずしもすべての不動産に都市計画税がかかるわけではありません。都市のインフラ整備や区画整理など、街づくりに密接に関連するエリアを対象とする点が都市計画税の特徴です。

都市計画税の計算例と具体的な算出方法

都市計画税は市町村によって税率が異なりますが、上限は0.3%と定められています。

固定資産税評価額を基に課税標準を求め、自治体が定める税率をかけて算出。例えば、評価額が2,000万円で課税標準が同額の場合、税額は以下のようになります。

2,000万円(評価額)×0.3%(税率)=6万円(都市計画税)

ただし、都市計画区域内であっても、市街化調整区域では都市計画税が課税されないなど、そのエリア区分によって差が生じます。また、住宅用地や小規模住宅用地に対する特例がある場合は、それらの優遇措置によって課税標準が下がり、実際の負担額は減少します。

免税点と軽減措置の概要

都市計画税の場合も固定資産税と同様に、一定の要件を満たす土地や家屋については特例や軽減措置が設けられています。住宅用地に対する課税標準の特例により、評価額が軽減される制度が代表例で、都市整備事業の進行度合いや地域の実情に応じて適用範囲が調整されることも。これらの優遇制度をしっかりと把握することで、実際の納税負担を正しく見積もることができます。

固定資産税と都市計画税の違い

固定資産税と都市計画税はどちらも不動産を対象とした税金ですが、その目的や対象地域などに明確な違いがあります。固定資産税は地方自治体の一般財源として幅広い行政サービスに活用されるのに対し、都市計画税は道路整備や公共施設の建設などへの充当を目的とした目的税です。

税率や課税されるエリアに違いがあるため、同じ不動産を所有していても課税額の内訳や計算方法は一律ではありません。特に市街化区域では両方の税が同時に課されるケースが多いため、複数の税負担を見越した資金計画がポイントになります。

一方、市街化調整区域や都市計画区域外の場合は、都市計画税が非課税になるなど扱いに差があるため、所有資産の所在地と用途をしっかりと確認するようにしましょう。

税の目的と活用先の違い

固定資産税は、教育や福祉、交通などの地域サービス全般に充当される地方税の主要財源です。一方、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に代表されるように、都市部のインフラや景観整備など特定の目的に使われます。このように徴収された財源の使途が異なることで、自治体の街づくりの戦略や優先度に影響を与えている点が特徴です。

課税範囲・税率の相違と留意点

都市計画税は市街化区域が主な対象であり、固定資産税よりも課税エリアが限定的です。また、都市計画税の税率は上限を0.3%とする制度が敷かれており、固定資産税の標準税率1.4%と比べて数字の上では低い印象を受けることがあります。しかし、実際には評価額や軽減措置の有無によって最終的な税額が決まるため、両方の税率を総合的に比べることが大切です。

納付期限と支払い方法

固定資産税・都市計画税は納付期限や回数が自治体によって異なるため、届けられる納付通知書をよく確認するようにしましょう。

納期や納付通知書の確認ポイント

納付通知書には、課税額や期別の納期限が詳細に記載されているため、間違いがないかどうか必ずチェックしましょう。通常、これらの税金は年4期に分割して納付する形をとる自治体が多いですが、一括で納付することも可能です。ただし、固定資産税・都市計画税は一括納付による割引制度はありません。


年4回の期別納付を選択する場合は、各期の納税を忘れることのないようスケジュール管理を徹底することが必須。また、一括納付をする場合は、期別納付書と異なる専用の納付書が同封されるケースもあるため、紛失しないように保管しておきましょう。

住宅ローンやマンション管理費などの支出スケジュールも考慮し、余裕をもった資金繰りを計画することもポイントです。

支払い方法と口座振替のメリット

支払い方法としては、金融機関やコンビニでの払い込みが一般的ですが、口座振替を設定しておくと納め忘れのリスクを減らすことができます。また、近年はクレジットカード払いやコード決済に対応している自治体も増加しており、ポイント還元などを利用できる場合も。これらの選択肢を比較・検討して、自分の都合にあった支払方法を選ぶようにしましょう。

よくあるQ&A

最後に、固定資産税と都市計画税について、特に多く寄せられる疑問点をまとめました。

税金に関する疑問は、評価額の変動や特例措置など複雑な要素が絡む場合が多く、一つひとつの質問に解答することで理解が深まります。ここでは負担水準の考え方や住宅用地に関する特例など、初めて固定資産税・都市計画税を納める方が特に気になりやすいポイントについて確認していきましょう。

負担水準の均衡化に関する疑問

負担水準とは、固定資産税における評価額と実際の税額水準を調整する仕組みのこと。周辺地域との不公平をなくすため、新たに評価額が大きく上がった地域では、税負担を急激に増やさないよう段階的に上限を設ける調整が実施されます。これにより納税者の負担が急激に跳ね上がるのを防ぎ、地域間のバランスを保つ狙いがあります。

住宅用地の特例と負担軽減の制度とは?

住宅用地には課税標準を大幅に下げる特例や、言い換えれば評価額に対して一定の減額が適用される制度があります。小規模住宅用地であれば課税標準額が6分の1になるなど、大幅な軽減が得られる仕組みがあるため、事前に自治体のサイトや税務窓口で条件を確認するようにしましょう。これらの特例に該当するかどうかで税額が大きく変わることがあるため、自身での確認するのはもちろん、判断に迷う場合は専門家への相談することをおすすめします。

空き家でも固定資産税や都市計画税はかかる?

誰も住んでいない空き家であっても、不動産を所有している限り固定資産税や都市計画税の対象になります。これらの税金は毎年発生する上、定期的な清掃やメンテナンスといったランニングコストもかかるため、長期的にみるとかなりの負担になるでしょう。さらに、万が一特定空き家に指定された場合、「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が最大6倍になるリスクがある点にも注意が必要です。(空き家対策特別措置法)

これらの負担を軽減するための有効な手段のひとつとなるのが、空き家の利活用です。賃貸や宿泊施設、民泊、シェアスペースなどさまざまな選択肢があります。「アキサポ」では、このような空き家の活用について、随時ご相談を受付中。ご相談者様のご都合や物件の状態、立地などさまざまな視点を考慮し、税理士や司法書士など各専門家とも連携しながら最適な活用方法をご提案いたします。

まとめ・総括

固定資産税と都市計画税は、同じ不動産を対象とした税金でありながら、その目的や使途、さらには課税範囲まで異なる点が多いのが特徴です。市街化区域内であれば両方の税金が同時に課されることが多く、評価額や税率の違いを正確に理解することが重要となります。自らの不動産にどのような特例や軽減措置が適用されるのか、一度しっかりと調べておくと、納税計画の精度を高めることができるでしょう。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。

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