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公開日:2026.09.01 更新日:2026.08.06

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土地売却の流れ・費用・税金・注意点をまとめて解説

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「保有している土地を売りたいけれど、何から手をつければよいかわからない…」とお悩みではありませんか? 土地売却とは、所有する土地の所有権を第三者に譲渡し、対価として現金を得る取引のことです。 準備不足のまま進めると、相場より安い価格で売ってしまったり、契約後のトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。

本記事では、売却前に決めることから、仲介・買取の選び方、売却の流れ、必要書類、諸費用・税金、注意点、高く売るコツ、売れないときの対処法までを一挙に解説。ぜひ参考にしてみてください。

土地売却で決めるべきこと(売る・貸す・保有)

模型の家

土地売却で決めるべきこととは、土地を「売却する」「賃貸に出す」「そのまま保有する」の3つの選択肢から、最適な活用方針を確定させるプロセスです。 まずは土地を手放す目的を整理しましょう。現金化して相続税やローン返済に充てたいのか、管理負担を減らしたいのか、将来の建築や活用を残したいのかで最適解が変わります。目的が曖昧だと判断軸がぶれ、値下げの時期を逃す原因になります。

次に収支とリスクを比べます。土地を貸せば賃料収入を得られますが、借り手がつかないと固定資産税や管理費だけが自己負担となります。売る場合は一度で資金を確定できますが、売却の諸費用・税金が差し引かれるため、手取り額まで試算して判断するようにしましょう。

さらに将来計画も欠かせません。近い将来に自分や家族が使う可能性があるなら、安易に売らず保有する価値があります。逆に使う予定がない土地は、時間が経つほど境界資料の紛失や相続人の増加で手続きが複雑になり、売りにくくなる傾向があるため、早めに方針を決めておいた方がよいでしょう。

土地売却の方法:仲介と買取の違い

比較項目仲介買取
売却価格相場並み〜高値を狙える相場の7割〜8割程度
現金化スピード3ヶ月〜6ヶ月程度最短数日〜2週間程度
契約不適合責任負うことが一般的免除されることが多い
仲介手数料発生する(上限あり)不要
おすすめの人時間をかけても高く売りたい急ぎで現金化したい・条件が悪い

土地の売り方は大きく「仲介」と「買取」に分かれ、売却価格・スピード・手間・契約後の安心感が変わります。それぞれの特徴をチェックして、自分に最適な方法をとるようにしましょう。

仲介が向くケース

仲介は、相場に近い価格、あるいは条件次第で高値を狙いたいときにおすすめです。売却期限に余裕があり、買主の幅を広げて競争原理を働かせたい場合に効果が出やすくなります。

ただし仲介では、売出価格の調整、問い合わせ対応、価格交渉などを行わなくてはなりません。土地は内見よりも「法規制」「境界」「接道」など書面で確認される点が多いため、資料の準備が弱いと不安材料として値引き交渉につながります。

成約の精度を上げるには、最初から強気の価格で長期化させるより、相場の根拠を持って価格レンジを設計するのがポイント。反響データを見ながら戦略的に見直すようにしましょう。

買取が向くケース

買取に適しているのは、早期に現金化したい、周囲に知られずに進めたい、売却活動の手間を避けたいといったケース。買取価格は相場より下がりやすいというデメリットはありますが、再建築の制限がある、境界が未確定、変形地など条件が難しい土地でも、確実性を優先できる点が強みです。

買取を選ぶときは、価格だけでなく引渡し条件や契約不適合責任の扱いなど、契約後の負担がどう整理されるかも確認しましょう。スピードのメリットを最大化するには、必要書類の準備と決済日までの段取りを先回りして整えることが重要です。

土地売却の基本的な流れ(準備〜確定申告)

土地売却は主に以下の手順で進めます。それぞれの内容を把握して、漏れなく手続きを行うようにしましょう。

土地売却の7ステップ
STEP 01
事前準備(名義・権利の確認)
登記事項証明書で所有者・抵当権・境界の状況を確認します。
STEP 02
査定の依頼(机上・訪問)
複数の不動産会社に査定を依頼し、査定価格の根拠を比較します。
STEP 03
不動産会社と媒介契約
信頼できる仲介業者を選定し、媒介契約(専任・一般等)を結びます。
STEP 04
売却活動・現地案内
広告の出稿や現地への問い合わせ対応を行い、買主を探します。
STEP 05
売買契約の締結
重要事項説明を受け、売買契約書に署名・押印のうえ手付金を受領します。
STEP 06
決済・所有権移転・引渡し
売却代金の受領、抵当権抹消、所有権移転登記を行い現地を引き渡します。
STEP 07
確定申告
売却益が出た場合(または特例を使う場合)、翌年2月16日〜3月15日に申告します。

事前準備(名義・権利・ローン残債の確認)

最初に登記名義を確認しておきましょう。相続登記が未了で名義が故人のまま、または共有名義で同意が揃わない状態だと、原則として第三者へ売却できません。登記事項証明書で名義と持分を確認し、必要なら司法書士へ相談して整えます。

次に権利関係です。抵当権が付いている場合、通常の売却では決済日にローンを完済し抵当権を抹消して引き渡すのが前提になります。残債額、繰上返済の手数料、完済に足りない場合の自己資金の要否を早めに把握しておくと安心です。

最後に売却条件を整理します。条件が曖昧だと交渉局面で判断が遅れ、機会損失につながるため、売却希望時期、最低売却額、引渡し条件(更地渡し・現況渡しなど)を決めておくとよいでしょう。

査定の取り方と比較のポイント

査定には机上査定と訪問査定の2種類あります。机上査定はスピーディーに概算を掴めますが、境界状況や高低差、越境、前面道路など現地要因が反映されにくい面があります。売却意思が固まっているなら訪問査定で精度を上げるのが安全です。

また、比較は査定額のみで判断しないことも重要。査定額が高くても、根拠が薄かったり、販売戦略が曖昧だったりすると、後で値下げ前提の提案になってしまうことも。比較事例、調整要因(角地、間口、接道、形状など)の説明が具体的かを確認しておくようにしましょう。

不動産会社の選び方

不動産会社は、土地の売買実績がある会社を選ぶのが基本。土地は建物と違い、接道や法規制、造成の可否など専門性が高く、経験が浅いと重要なリスクを見落としてしまいがちです。エリアに強い会社ほど、買主層や相場のクセを把握しているため提案が具体的になります。

そして、担当者の説明力とレスポンスも重要。専門用語をかみ砕いて説明してくれるか、質問に対して根拠を示せるかで、契約後のトラブル予防力が変わります。あわせて、ポータル掲載、写真や資料の作り込み、問い合わせ対応の体制などが弱いと、良い土地でも露出が足りずに長期化するため、広告力や集客導線も確認しておくようにしましょう。

売却活動でやること(広告・問い合わせ対応)

売出価格を決めたら、買主が判断するための情報を揃えて広告に反映します。土地は写真だけで差別化しにくいので、用途地域、建ぺい率・容積率、前面道路、上下水道、境界の状況など、検討に必要な要素を明確に示しておくと、反響につながりやすくなります。

実際に問い合わせ対応や現地案内を行う際は、あらかじめ資料を整え、不動産会社と想定問答を共有しておくことが大切。問い合わせ段階では境界や越境、法規制など、現地案内では境界標の位置や周辺環境に対する質問が多く、回答が曖昧だと離脱につながったり値下げ交渉の要因になったりします。

売買契約と重要事項説明のチェックポイント

重要事項説明書と売買契約書は、トラブルを防ぐ最も重要な書類です。境界の範囲、面積の確定方法、私道負担、引渡し条件、契約解除の要件、手付金の扱いを必ず確認しましょう。

土地特有で見落としやすいのは、面積や境界が未確定のまま契約してしまうケースです。確定測量の実施有無、面積が変わった場合の精算方法、越境物がある場合の覚書など、想定外を契約条項に落とし込めているかがポイントになります。

また、契約不適合責任(引き渡した土地が契約内容と違っていた場合に売主が負う賠償責任)の範囲や免責特約の確認も不可欠です。売主が不具合を知りながら告げなかった場合、免責特約を設けていても責任を問われます。判明していない事項は「調査中」「不明」と明記し、説明の記録を残すことが重要です。

決済・引渡しで必要な手続き

決済日は、残代金の受領と同時に所有権移転登記の申請を行い、引渡しを完了させる日です。司法書士が立ち会い、売主は登記関連書類を提出し、抵当権がある場合は抹消手続きも同日に進めます。

固定資産税・都市計画税などは日割りで精算するのが一般的です。精算の起算日や計算方法は地域慣行もあるため、不動産会社の説明に沿って確認しましょう。

引渡しの際は、境界資料や測量図、覚書、契約書類など買主が保管すべき書類を一式で渡せるよう整理します。土地は引渡し後に問い合わせが発生しやすいので、引渡し当日までに「渡すもの」「残すもの」をチェックリスト化しておくと安心です。

確定申告の要否と提出時期

土地を売却して譲渡所得(売却益)が発生した場合は、確定申告が必要です。また、特例(3,000万円特別控除など)を適用して税額が0円になる場合でも、申告手続き自体は必須となるためご注意ください。

申告時期は売却した年の翌年、一般的に2月16日から3月15日が目安です。売却後に慌てないよう、契約書や領収書などは売却が終わった時点でまとめて保管し、年明け早めに準備を始めるのが無難です。

そして、税額は取得費や譲渡費用の計上で変わります。測量費、仲介手数料、解体費などが譲渡費用に当たるかは内容によるため、迷う場合は税理士や税務署に確認し、根拠資料を残して申告するようにしましょう。

土地売却の必要書類(準備するタイミング別)

不動産登記権利情報と住宅の模型

土地売却では、書類の揃い具合がそのまま取引の安心感を左右します。特に土地は境界や法規制の確認が必要で、書類がないと買主側の調査が長引き、契約が後ろ倒しになってしまうことも少なくありません。

主な必要書類は以下の通りです。

書類概要
必要書類・本人確認書類実印印鑑証明書
・登記識別情報通知(旧・権利証)
・固定資産税納税通知書
あると有利な書類・測量図
・地積測量図
・境界確認書
売却後に必要な書類
(確定申告関連)
・売買契約書の写し
・仲介手数料などの領収書
・引渡し費用の資料取得費を示す資料

その他、売主の状況により、住民票や戸籍類が必要になることもあります。印鑑証明書は有効期限があり、早く取りすぎると決済日に使えない場合があるため、不動産会社や司法書士の指示に合わせて取得しましょう。

売却後の確定申告では、領収書や契約書の写しが必須になります。売却が終わると気が抜けて紛失しやすいため、売却中から申告を見据えてファイル管理しておくと、結果的に税負担の最適化にもつながります。

土地売却にかかる費用(諸費用一覧)

費用項目目安金額支払先・備考
仲介手数料成約価格×3%+6万円+消費税不動産会社(成約時)
確定測量費用40万円〜100万円程度土地家屋調査士(境界未確定の場合)
解体工事費用坪単価 3万〜5万円程度解体業者(古家撤去時)
抵当権抹消登記費用1万円〜3万円程度司法書士(ローン完済時)
印紙税5千円〜2万円程度国(売買契約書へ貼付)

土地売却は「いくらで売れるか」だけでなく「いくら手元に残るか」が重要です。仲介手数料、測量、解体、登記関連など、売却前後で発生する費用を見落とすと、予定していた資金用途に足りないことがあるので注意しましょう。

仲介手数料(上限と計算)

仲介で売却する場合、成功報酬として仲介手数料が発生します。取引額に応じた上限が定められており、一般に取引額が400万円を超える部分は「取引額×3%+6万円」に消費税を加算した金額が上限の目安として使われます。なお、売買代金が800万円以下の低廉な空き家・土地等の取引では、現地調査費用等を含めて最大33万円(税込)まで受領できる特例が適用されます。

支払いタイミングは、売買契約時と決済時に分けることが多いですが、会社によってさまざまです。資金繰りに影響するため、媒介契約時にいつ支払うのかを明確にしておきましょう。

測量費用・境界確定費用

境界未確定のまま進めると、買主が契約前提として確定測量を求めたり、引渡し直前に面積問題が表面化したりして、取引が止まるリスクがあります。土地は境界の明確さが信用そのものなので、必要性を早めに判断するようにしましょう。

確定測量は土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、費用は隣接地の数、資料の有無、立会いの難易度、官民境界の確認が必要かなどで変動します。単純な面積測量では済まないケースがあるため、現地状況を踏まえた見立てが必要です。

解体費用(古家付き土地の場合)

古家がある土地は、解体して更地にするか、古家付きのまま売るかで戦略が変わります。更地は買主が建築計画を立てやすく売れやすい一方、解体費用を売主が負担します。古家付きは費用負担が少ない反面、買主が解体費を嫌って値引き要因になりやすいです。

解体費用は構造で変わり、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に高くなるのが一般的。加えて、敷地内の残置物、隣地との距離、前面道路の幅などで工事のしやすさが変わり、費用も変動します。

司法書士費用(抵当権抹消など)

売主側で発生しやすい登記として、抵当権抹消、住所氏名変更などがあります。その際、登録免許税のほか、司法書士へ依頼する場合は報酬がかかります。

抵当権抹消は決済日に合わせて行うのが一般的で、金融機関の書類手配が必要です。書類の取り寄せに時間がかかることがあるため、売買契約が決まる前から準備の段取りを確認しておくと安心です。

土地売却の注意点(トラブルを防ぐ)

注意を促すビックリマークのイメージ

土地は境界や権利関係が原因で揉めやすく、契約前の確認不足が後日の損害賠償・解除につながることがあります。ここからは特に注意すべき4つのポイントをまとめました。

名義(相続・共有名義)の整理

相続登記が完了していない土地は売却できません(※2024年4月より相続登記は義務化されています)。まずは名義を現所有者に移し、第三者に対して権利を示せる状態にしておきましょう。

共有名義の場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。誰か一人でも反対すると売却が進まず、買主が見つかっても契約できないリスクがあります。合意形成は不動産の問題というより家族間の調整になるため、売却活動と並行ではなく先に解決するのが安全です。

合意が難しい場合は、まず持分や分配方法を具体的に整理し、専門家に間に入ってもらうのも方法のひとつ。売却を決める前に、誰が意思決定者で、誰の署名押印が必要かを明確にしておきましょう。

境界・越境・面積の確認

境界が曖昧だと、買主の金融機関が評価を出しにくく、住宅ローン審査にも影響することがあり、結果として買主が見つかっても契約条件が厳しくなります。

越境は、ブロック塀、樹木、雨どい、配管など多様で、双方が気づいていないことも。越境がある場合は、撤去するのか、現状で相互に認めるのか、覚書などで取り決めを形にしておくと安心です。

面積差も価格や契約条件に直結するポイントのひとつ。実測清算の有無、どの面積を基準にするかを契約前に整理し、売主と買主の認識差が残らないようにしましょう。

契約不適合責任と告知事項

引き渡した目的物が契約内容と異なる場合に売主が責任を負うのが、契約不適合責任です。土地でも、境界未確定、埋設物、擁壁の不具合、通行の問題などが争点になり得ます。

また、告知事項は、売主が知っている事実を適切に伝えることが基本です。過去の近隣トラブル、地中埋設物の可能性、自治会の取り決めなど、買主の判断に影響するものは整理して伝えましょう。免責特約がある場合でも、説明が不十分だと争いになりやすいので口頭ではなく書面で残し、重要事項説明書や特約に反映させておくことが大切です。

前面道路・接道義務の確認

建築可否に直結するのが接道要件です。一定の幅員の道路に一定以上接していないと建物が建てられない場合があり、買主層が大きく狭まります。あわせて、道路が公道か私道か、幅員がどれくらいか、セットバックが必要かも重要です。セットバックがあると実質的に使える面積が減り、建築計画や価格に影響します。

そして、私道の場合は通行掘削承諾が必要になることも。水道やガスの引込み、工事車両の通行が関係するため、注意が必要です。

ケース別の売却ポイント

矢印とポイントで注意を促すイメージ

土地の背景(相続・古家・賃貸中・農地など)によって必要手続きと買主の懸念が異なるため、ケース別に押さえるポイントをチェックしておきましょう。

相続した土地を売却する

相続した土地は、相続登記してあることが前提です。名義が故人のままだと売却できません。共有になっている場合は、売却方針と分配方法を早めに決め、全員の合意を取っておきましょう。

相続税の納税期限がある場合は、売却スケジュールの逆算が必要です。売れるまでの期間に加え、測量や名義整理に時間がかかることもあるため、早めに査定と準備を始めます。

税務面では取得費の扱いや、相続に関連する特例の検討がポイント。売却後に慌てないよう、相続時の資料や相続税の申告書控えなども含めて整理し、必要なら税理士に相談しましょう。

古家付き土地を売却する(解体する・しない)

古家付きのまま売るメリットは、解体費用を先に負担しなくてよい点です。固定資産税の住宅用地特例がある場合、税負担が抑えられることもありますが、一方で買主が解体費を見込んで値引きしやすく、売却が長期化することがあります。

更地で売ると、買主はすぐ建築に進めるため売れやすくなりますが、解体費用が出ていくこと、売れるまでの期間に固定資産税が上がる可能性があることも踏まえて判断しなくてはなりません。

どちらを選ぶにしても、解体前に再建築できる土地かを確認することが重要です。再建築不可だと更地にしても買主層が限られ、解体費が回収できないことがあるため、接道や法規制はしっかり確認しておきましょう。

賃貸中の土地を売却する

賃貸中の土地は、契約を引き継いで収益物件として売るのか、借主の退去後に更地として売るのかで、価格の考え方も買主層も変わります。

借主がいる状態では土地を自由に使えないため、一般の宅地より価格が下がることがほとんど。その代わり、利回り評価で投資家に訴求できる場合もあるため、賃料や契約条件を整理して資料化しておくとスムーズに進められます。

借地案件は経験差が大きい分野で、借主承諾の要否や交渉の進め方などが複雑です。借地・底地に強い不動産会社を選ぶと進めやすくなるでしょう。

農地・山林を売却する

農地は農地法の制限があり、誰でも自由に買えるわけではありません。売却や転用には許可や届出が必要になることがあり、手続き先は農業委員会などになります。まずは土地の地目や区域を確認し、売却の可否と手続きの種類を把握しておきましょう。

また、買主の条件が限定されるため、一般の宅地より市場が狭く、時間がかかる前提で計画するのが現実的です。行政書士など、農地転用や許可申請の実績がある専門家を活用すると、段取りがスムーズになります。

山林は需要が限られる前提で、販路の工夫が必要です。不動産会社だけでなく、専門のマッチングや地域のネットワークを使うこともあります。

ローン残債がある土地を売却する

ローン残債がある場合、抵当権を抹消して引き渡すのが基本です。売却代金で完済できるかを先に確認し、完済できるなら決済日に金融機関と調整して抹消手続きを行います。

売却代金で完済できない場合は、不足分を自己資金で補うのか、別の方法を検討するのか判断が必要です。金融機関との調整が前提になるため、早めに相談して選択肢を整理しておきましょう。

よくある質問
Q1. 境界が確定していない土地でも売却できますか?
売却自体は可能ですが、境界未確定のままでは買主が住宅ローン審査を通せない場合や、引き渡し後に隣地とのトラブルへ発展するリスクがあります。成約率を高めるためにも、売買契約から引き渡しまでの間に「確定測量」を行うことが一般的です。
Q2. 古家がついたまま売るか、解体して更地にしてから売るか迷っています。
買主が購入後すぐに建築を始められるため更地の方が買手がつきやすい傾向にあります。ただし、解体費用は原則売主負担となり、再建築不可の土地だと逆効果になるリスクもあります。解体前にまずは不動産会社に相談して市場需要を確認しましょう。
Q3. 相続した土地の売却で使える節税特例にはどんなものがありますか?
一定条件を満たす旧耐震基準の家屋を取り壊してから売却する、あるいは売却後に買主が取り壊す場合に使える「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(最大3,000万円控除※相続人が3人以上の場合は1人あたり上限2,000万円)」や、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」などがあります。適用には要件があるため事前に税理士等へ確認しましょう。

土地売却のまとめ

土地売却の成功は、売却活動より前の準備でほぼ決まります。名義と権利関係、境界と接道、相場と価格戦略を早めに整えるほど、値下げやトラブルを避けてスムーズに売却しやすくなります。

『アキサポ』でも、土地売却のご相談を随時受付中です。それぞれのお客様の悩みに寄り添い、最適な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

宅建士 二級建築士 山下 航平

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。

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