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公開日:2025.07.19 更新日:2025.08.12

不動産売却にかかる税金とは?譲渡所得の計算・特例・申告方法まで完全解説【節税相談OK】

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不動産を売却する際、譲渡所得や税金計算は避けて通れない大きな悩み。特に「3,000万円特別控除」や「空き家特例」をうまく活用しないと、税金が思った以上にかかることも。譲渡費用や確定申告の方法もしっかり理解して、賢く節税しましょう。この記事では、これらのポイントをわかりやすく解説します。

不動産売却でかかる税金の基本|課税の仕組みとは

不動産を売却する際に避けて通れないのが税金の問題です。多くの方が、思っていたよりも税金が高かったと驚くことが少なくありません。

そこで、まずは不動産売却時にかかる税金の基本について解説します。譲渡所得がどのように計算されるのか、所得税や住民税の税率、そして売却後の確定申告の流れについて確認していきましょう。

譲渡所得の計算方法|売却価格と取得費・経費の差額が課税対象

不動産を売却した際にかかる税金は、譲渡所得に基づいて計算されます。売却価格から購入したときの価格(取得費)や売却にかかる経費を引いた差額が譲渡所得となり、税金が課せられます。譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)

・売却価格:不動産を売った金額
・取得費:仲介手数料や登記費用など、不動産の購入価格や購入時にかかった費用
・譲渡費用:不動産の売却にかかる仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など売却にかかる費用

売却価格だけで計算せず、取得費や譲渡費用もしっかり確認しましょう。無駄な税金を避けるためには、この差額を正確に把握することが最初の大切なステップです。

所得税・住民税の税率と「短期/長期」の違い

不動産を売却する際、譲渡所得にかかる税率は、売却した不動産の保有期間によって異なります。具体的な計算は以下の通りです。

短期譲渡所得(保有期間5年以下の場合)
所得税30% + 復興特別所得税(所得税額の0.63%)+ 住民税9%=税率は合計39.63%

長期譲渡所得(保有期間5年超の場合)
所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%=税率は合計20.315%

つまり「短期譲渡」だと税率が高く「長期譲渡」なら税率が低くなるので、売却タイミングが税金に影響を与えます。急いで売りたいと考えている場合、税負担が大きくなる可能性があるため、長期保有を意識することでより税金を抑えることができるでしょう。

税率の違いを理解することは、不動産売却のタイミングを決めるうえで重要です。ご自身のライフプランや不動産市場を見ながら、短期か長期かの選択肢を考えましょう。

確定申告の流れと税金納付のタイミング

不動産を売却した後の税金は、確定申告を通じて支払うことになります。確定申告の期間は2月16日から3月15日です。

この期間内に売却価格や取得費、経費(リフォーム費用や仲介手数料など)を申告しましょう。確定申告後、納税額が決定しだい指定された納期限までに支払います。もし納税が遅れると、ペナルティが発生する可能性もあるので注意が必要です。

確定申告は少し複雑に感じるかもしれませんが、不動産売却後の税務手続きは早めに把握しておくと、スムーズに進めることができます。不安な場合は、税理士に依頼するのもひとつの手。専門家に頼むことで安心して手続きが進められるでしょう。

不動産売却で活用できる主な特例と控除制度

不動産を売却する際、税金に対する不安はつきもの。予想以上に税金がかかるのでは?と感じることもあるでしょう。

でも、実は税金を軽減できる特例や控除制度がいくつかあります。特に、自分が住んでいたマイホームを売る場合や、相続で受け継いだ空き家を売却する場合、これらの制度をうまく活用すれば、税負担を大きく減らすことができます。

ここからは特例や控除の具体的な活用方法をご紹介します。

3,000万円特別控除(マイホーム特例)の条件と注意点

まず、最も代表的な特例である「3,000万円特別控除」についてご紹介します。この控除はマイホームを売却した場合に適用されるもので、売却によって得られた譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。

つまり売却益が3,000万円以内であれば、その部分に対する税金がかからないという、税負担を大幅に軽減できる制度です。

ただし、この控除を受けるためには、いくつかの条件があります。

・売却した不動産が「マイホーム」であること
売却した不動産が、自分や家族が実際に住んでいた家である必要があります。たとえば、賃貸に出していた家や、長期間空き家にしていた場合には該当しません。

・売却前に一定の期間、居住していたこと
売却した年の1月1日において、その不動産に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していることが求められます。

・過去にこの特例を利用していないこと
過去に自宅を売却して3,000万円特別控除を利用した場合、同じ物件を再度売却しても、再度この特例を利用することはできません。

ただし、適用対象となる居住用財産を売却した年とその前2年、その年の翌年および翌々年の計5年間に、この特例の適用を受けていないことが条件となります。

相続空き家の3,000万円控除(空き家特例)の要件

次に相続した空き家を売却する場合に利用できる「空き家特例」についてです。

近年、空き家管理の問題が深刻化していますが、そんな空き家を売却する際にも税金の負担を軽減できる特例があります。この特例も最大3,000万円の控除を受けられ、売却時の税金負担を大幅に減らすことができます。

ただし、この特例にもいくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、空き家特例を受けるための主な条件を詳しく説明します。

・相続した空き家であること
被相続人が居住していた家とその敷地等であることが求められ、相続した空き家に適用されます。もし相続した後にその家を賃貸に出していたり、他の人に住まわせていたりする場合は、この特例は適用されません。

・売却した不動産が居住用であること
売却する家が居住用の不動産である必要があります。商業用のビルやオフィスなど、居住用ではない不動産は対象外となります。家屋を取り壊して売却する場合も対象になりますが、取り壊し後に敷地を貸し付けたり、事業用として利用したりといった場合は対象外です。

・相続から3年以内に売却すること
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその空き家を売却する必要があります。売却期限を過ぎると、この特例の適用が受けられなくなります。たとえば2025年に親が亡くなり、その空き家を相続した場合、2028年の12月31日までに売却しなければなりません。

・譲渡所得が3,000万円以内であること
この控除は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。売却益が3,000万円を超過する場合でも、控除は適用され、超えた部分に対してのみ課税されます。

・適用前に確定申告を行うこと
売却した翌年に確定申告を行う必要があります。確定申告を通じて、空き家特例の適用を申請し、譲渡所得税の控除を受けることができます。

不動産売却の税金を抑えるために知っておくべき節税ポイント

不動産を売却する際、どれくらい税金がかかるのか、税金を少しでも抑える方法はないのかといった不安を抱えている方は多いはず。ここからは、税金を軽減するために知っておくべき重要なポイントをご紹介します。

取得費の適正な算出方法|売買契約書・リフォーム費用も控除対象に

不動産売却時に税金を抑えるために重要なのが取得費の算出方法です。取得費は、売却価格から差し引くことのできる金額のひとつで、譲渡所得を算出するための基礎となります。

具体的には、物件を購入した際の購入価格や、購入時の仲介手数料、登記費用などが取得費に含まれますが、それだけではありません。売買契約書に記載された金額や、リフォーム費用も適正に計上することができます。もしリフォームをして住みやすくした場合、その費用も取得費として加算できます。

また、リフォーム費用については全額が取得費として計上できるわけではなく、その費用が資本的支出に該当することが必要です。領収書や契約書をしっかり保管し、適正に申告しましょう。

譲渡費用・仲介手数料など経費計上の落とし穴に注意

不動産売却時には、譲渡費用や仲介手数料なども、税金を抑えるためには積極的に計上すべき経費です。ただし慎重に扱うべきポイントがいくつかあります。

まず、司法書士や弁護士の手数料などは、譲渡費用として経費に含めることができます。

しかし、売却と関係のないリフォーム費用や、過去に支払った税金などは経費として計上できません。さらに、売却前に発生した固定資産税や管理費なども、原則として譲渡費用として計上できません。

これらは不動産の保有期間中に発生する費用であり、譲渡所得の計算上、控除対象となる譲渡費用には該当しないため注意しましょう。

相続した空き家の売却時における税金の注意点と対策

空き家を売却する際、税金に対する不安はどうしてもつきまといます。特に相続した空き家の場合、通常の売却とは異なる点が多く、税金の計算方法や控除の適用に関して注意が必要です。

ここからは、相続した空き家を売却する際の税金に関する重要なポイントとその対策をご紹介します。相続登記が未完了の場合、税金にどのような影響があるのか、また共有名義で売却する場合はどう進めるべきかといった疑問も解消していきましょう。

相続登記未完了は控除対象外になるケースもある

相続した空き家を売却する場合、相続登記が完了していないと税金の優遇措置が受けられません。具体的には「3,000万円特別控除」や「空き家特例」などは、相続登記が完了していることが前提です。

未完了の場合、相続人として権利は有していますが、対外的に所有権を証明することが困難となり、税務署がその不動産を相続人のものとして扱うことが難しくなり、特例適用等の支障となることがあります。後で登記すればいいと思って先延ばしにしてしまうと、いざ売却する際に大きな問題につながります。

相続した空き家を売却する前に、必ず相続登記を済ませておきましょう。これにより、後々の税金問題を回避でき、スムーズに売却手続きを進めることができます。

共有名義や相続人複数の場合の分割や納税負担

相続した不動産が共有名義や相続人が複数いる場合、売却手続きが複雑になることがあります。意思疎通がうまくいかないと売却が進まないこともあるため、事前にしっかりと話し合っておくことが重要です。

共有名義で売却した場合、その利益(譲渡所得)は相続人ごとに分配され、各相続人が税金を支払います。たとえば、相続人が3人で、そのうち1人が売却に賛成し、他の2人が反対している場合、売却が進まなくなることも。

譲渡所得税は相続人がそれぞれ負担するため、税金が高額になる場合、その分担に関してトラブルが起きることもあります。また、相続税の納付についても、事前にどのように支払うか計画を立てておくことが大切です。相続税を分割して支払う方法を検討することで、納税負担の軽減につながるでしょう。

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まとめ|不動産売却時の税金は事前準備がカギ|専門家に相談して損しない売却を

不動産売却には、多くの人が「見えない不安」を抱えています。なかでも税金に関する不安は、金額が大きく関わるだけに、無視できない重要なポイントです。

実は、適用できる特例や控除を正しく活用できるかどうかで、手元に残る金額は大きく変わることも。あとから知って後悔した…とならないためにも、事前の準備と専門家のサポートが成功のカギです。

特例・控除を使いこなすには正しい知識が必要

不動産売却時には、さまざまな税制優遇制度があります。たとえば、マイホームの3,000万円特別控除や相続した不動産の取得費加算などの制度は適用条件が細かく、ちょっとしたミスで控除が受けられなくなることも。

インターネットの情報だけでは対応しきれないことも多いため、専門家の視点で判断してもらうことが、結果的に一番の節税につながります。

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この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。

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