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公開日:2020.07.14 更新日:2026.10.05

相続した空き家は相続放棄すべき?判断の基準と手放す選択肢

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相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの負債も、すべての相続権を手放す法的手続きです。家庭裁判所への申述が必要で、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きしないと、原則として相続したものとみなされます。

住む予定のない空き家の維持費負担を避けたい方にとって、相続放棄は選択肢のひとつです。ただし、預貯金などプラスの財産も含めてすべてを失うため、空き家の負担だけが理由なら慎重な判断が必要です。

この記事では、相続した空き家を「相続放棄すべきか」という判断を軸に、放棄が向くケース・向かないケース、放棄後も残りうる管理責任、売却・活用で手放す選択肢までを整理します。

相続放棄とは何か?

相続と書かれたブロック

空き家の維持負担だけが理由なら、相続放棄は「最後の手段」です。放棄すると預貯金などプラスの財産もすべて失うため、まず売却・活用で手放せないかを検討し、負債が財産を上回る場合などに放棄を選ぶのが基本です。

一度相続放棄をすると、不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産に関する権利も、まとめて失います。

相続放棄と財産放棄(遺産放棄)の違い

相続放棄が「相続する権利そのものを手放す」手続きなのに対し、財産放棄(遺産放棄)は、遺産分割協議の中で自分の取り分を放棄することを指します。

両者の大きな違いは、負債の扱いです。財産放棄で手放せるのはプラスの財産だけで、借金などマイナスの義務は引き続き負う可能性があります。負債から確実に逃れたいなら、相続放棄の申述が必要です。

相続放棄で対象となる財産

相続放棄をすると、以下のプラス・マイナス両方の財産に関する権利を、すべて手放すことになります(民法第896条)。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)とその所有権
  • 現金・預貯金・金銭債権
  • 車・家具・事業用設備
  • 著作権・特許権などの各種権利

マイナスの財産(義務)

  • 借入金・ローンの返済義務
  • 未払い金の支払い義務
  • 他人の債務に対する保証義務

相続放棄が向くケース・向かないケース

⚖️相続放棄、向くケース・向かないケース
放棄が向くケース
  • 財産より借金・負債のほうが多い
  • 空き家以外に相続したい財産がない
  • 維持費・管理の負担が重く、活用も売却も難しい
放棄が向かないケース
  • 預貯金など価値ある財産も一緒に相続する
  • 空き家を売却・活用できる見込みがある
  • 自分や家族が住む・使う予定がある
相続放棄は「プラスもマイナスも全部まとめて手放す」手続きです。価値ある財産まで失うため、迷う場合は放棄の前に専門家へ相談しましょう。
✅相続放棄を考える前のセルフチェック
判定の目安
3個以上:相続放棄も選択肢です。ただし価値ある財産も失うため、司法書士・弁護士など専門家に相談のうえ判断を。
1〜2個:まず売却・活用で手放せないかの検討がおすすめ。空き家の相談窓口で整理できます。
0個:放棄のメリットは小さい可能性。活用・売却が有力な選択肢です。

相続放棄のメリット

①負債を相続せずに済む

財産より借金などの負債が大きい場合、相続放棄は有効な選択肢です。返済遅延による遅延損害金や、連帯保証人としての義務も相続されるため、明らかにマイナスとわかっているなら早めに判断しましょう。

②相続トラブルに巻き込まれない

相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する義務がなくなり、他の相続人との交渉や連絡も不要になります。相続人どうしのもめごとを避けたい場合にも有効です。

③管理の負担が続く不動産を手放せる

遠方の山林・農地・空き家などは、相続すると管理費用が継続的にかかります。とくに資産価値の低い空き家は、解体費用が売却額を上回ってしまうこともあります。こうした負担を避けたいときにも、相続放棄は選択肢になります。

相続放棄のデメリット

手を上げて困っている男性とそれを指摘する女性

①限定承認が使える場合は損をする可能性がある

負債額がはっきりしない場合は、相続した財産の範囲内でのみ負債を負う「限定承認」もありますが、相続人全員の同意が必要で手続きの負担は大きめです。

②プラスの財産も含めてすべてを手放すことになる

相続放棄をすると、プラスの財産も含めてすべての相続権を失います。被相続人と同居していた場合、他に相続人がいなければ住む場所を失うリスクもあります。不利な遺産だけを選んで手放すことはできないため、保有したい財産がある場合は慎重に検討しましょう。

相続放棄しても、管理責任は残る?

相続放棄をしても、管理から必ず解放されるわけではありません。

2023年4月施行の改正民法940条により、放棄した時にその空き家を「現に占有」していた人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務を負います。一方、遠方に住み、鍵も管理も持たず占有していない場合は、原則この義務を負いません。

🔑放棄後の管理責任(改正民法940条)
放棄時に「現に占有」していた → 保存義務が残る
同居していた、鍵や家財を持っているなど。次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務を負います。
占有していなかった → 原則、保存義務はなし
遠方に住み、鍵も管理も持っていない空き家などは、2023年改正で原則この義務を負わないことが明確になりました。
相続人全員が放棄すると、相続財産清算人が選任されるまで占有者に義務が残ることがあります。出典:民法第940条(2023年4月1日施行の改正)

出典:民法第940条(2023年4月1日施行の改正)

相続放棄か、それ以外か——空き家の手放し方を比べる

手放し方向いているケース注意点
相続放棄財産より負債が多い、他に相続したい財産がないプラスの財産も含め全部を失う。家庭裁判所への申述が必要で、原則3か月以内
売却する現金化して管理負担から解放されたい更地にして売る場合は解体費がかかる。相続空き家の3,000万円特別控除が使える場合がある
貸して活用する家を残したい、立地に賃貸需要がある修繕費や空室リスクを見込む。放置リスクを抑えつつ収入につながる可能性

相続放棄せずに土地だけ手放す方法として、相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に引き取ってもらう制度)もあります。ただし、建物が建っている土地は対象外です。空き家をこの制度で手放すには、解体して更地にする必要があり、審査手数料や負担金もかかります。そのため、空き家の場合はまず売却・活用・解体を検討するのが現実的です。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度」

相続放棄の具体的な方法

相続放棄の手続きは以下の4ステップで完了します。

相続放棄の4ステップ

1
必要書類の収集
相続放棄申述書・被相続人の住民票除票・申立人の戸籍謄本(基本3書類)に加え、被相続人との関係に応じた追加書類を準備する
2
家庭裁判所に申述書を提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出。申立人本人が行うのが原則(未成年の場合は親等が代理可)。相続の開始を知った日から3か月以内が期限
3
照会書に回答・返送
申述受理後10日前後で裁判所から照会書が届く。相続放棄の最終確認として必要事項を記入し返送する
4
相続放棄申述受理通知書を受け取る
返送から約10日後に「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に相続放棄が認められる。紛失した場合は「申述受理証明書」を別途申請する
申し立て期限:相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)

なお、申述は相続の開始を知った日から原則3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります(民法第915条)。期限を過ぎると原則として相続したものとみなされるため、早めに準備を始めましょう。

①必要書類を集める

必要な書類は、申立人と被相続人の関係によって変わります。どの関係でも共通して必要なのは、次の基本3書類です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本

関係性によって、これに加えて以下の書類が必要です。

申立人と被相続人の関係必要な書類
全員共通(基本3書類)相続放棄申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申立人の戸籍謄本
配偶者基本3書類+被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
子・孫基本3書類+被相続人の死亡を証明する戸籍謄本(孫の場合は本来の相続人の死亡証明も)
両親・祖父母(直系尊属)基本3書類+被相続人の出生〜死亡時の戸籍謄本・子や直系尊属に死亡者がいる場合はその戸籍謄本
兄弟姉妹・甥姪基本3書類+被相続人の出生〜死亡時の戸籍謄本・子や直系尊属の戸籍謄本(甥姪の場合は本来の相続人の死亡証明も)

②家庭裁判所に申述書を提出する

書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立人本人が行うのが原則で、未成年者の場合は親権者が代理できます。

期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内です。疎遠で被相続人の死亡を後から知った場合は、その知った日が起算点になるため、死亡から3か月を過ぎていても申し立てられることがあります。

③照会書に回答して返送する

申し立てが受理されると、約10日で裁判所から照会書が届きます。相続放棄の意思を確認する書類なので、必要事項を記入して返送します。

④相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会書の返送から約10日で「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に相続放棄が認められます。再発行はできないため大切に保管し、紛失した場合は「相続放棄申述受理証明書」を別途取得します。

🏠空き家の相続放棄に関するよくある質問
Q. 空き家が理由で相続放棄すべきですか?
A. 空き家の維持負担だけが理由なら、相続放棄は最後の手段です。放棄するとプラスの財産もすべて失います。まず売却・活用で手放せないかを検討し、負債が財産を上回る場合などに放棄を選ぶのが基本です。
Q. 相続放棄すれば空き家の管理から解放されますか?
A. 必ずしも解放されません。2023年4月施行の改正民法940条で、放棄時にその空き家を「現に占有」していた人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存義務を負います。遠方で占有も管理もしていない場合は原則対象外です。
Q. 空き家だけ相続放棄できますか?
A. できません。相続放棄は相続財産の全部に対する権利を手放す手続きで、空き家だけ・負債だけを選んで放棄することはできません。

まとめ

相続した空き家で相続放棄を考えるなら、まず「本当に放棄が最適か」を確かめることが出発点です。放棄するとプラスの財産も含めてすべてを失ううえ、放棄時にその家を現に占有していれば、引き渡すまで管理責任(改正民法940条)が残ることもあります。空き家の負担だけが理由なら、放棄は最後の手段です。

とはいえ、「売れるのか」「貸せるのか」「放棄すべきか」を一人で見極めるのは難しいもの。アキサポは、売却・活用・手放し方まで含めて、空き家に合った方法を一緒に整理します。放棄すべきか迷っている段階でも、無料でご相談いただけます。

相続放棄する前に、手放せないか確かめませんか?
売る・貸す・活用のどれが合うか、専門スタッフが一緒に整理します。放棄すべきか迷っている段階でも大丈夫。無料相談で、いまできる一歩が見つかります。

この記事の監修者

一級建築士 白崎 達也

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。

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